児童手当について

児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、子どもを養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給するものです。

申請・手続きについての案内はこちら

児童手当制度のご案内(PDFファイル:675.7KB)

 

受給者について

児童手当の受給者は、児童の主たる生計維持者で、一般的に父または母の所得が高い方です。

※所得の制限については、令和6年10月以降撤廃となりました。

※受給者となる方が、甲斐市外に住民登録している場合は、住民登録地へ確認をお願いします。

※父母に養育されていない児童については児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給者となります。

支給対象となる児童

0歳~高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

(日本国内に住所がある児童が対象です。)

支給日

甲斐市は15日が支給日です。

原則、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

支給日が土日祝日にあたる場合は、その前の平日となります。

※支払通知書の送付はありませんので、通帳記帳等により振込をご確認ください。

※お振込みの時間帯については、ご利用いただいている金融機関の処理状況によってそれぞれ異なりますので、金融機関にお問合せください。

支給額(月額)

児童手当支給額(月額)
児童の年齢 第1子・第2子    第3子以降
3歳未満 15,000円    30,000円
3歳~高校生年代 10,000円    30,000円

※第3子以降とは、0歳~大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日)までの養育している子のうち、3人目以降をいいます。

 

※第3子加算の考え方について

(例1)16歳、14歳、12歳の3人の子を養育している場合

第3子加算の考え方について例1

 

(例2)20歳、17歳、15歳の3人の子を養育している場合  

第3子加算の考え方について例2

 

支給要件等

1.児童が国内に居住していること。(留学の場合は除く。)

2.児童が児童養護施設等に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。)

3.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給します。

4.未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ 要件を満たせば支給します。

5.公務員の方は職場での支給となります。(独立行政法人・民間企業への出向を除く)

申請・手続きの必要な方

・新たに児童が生まれた方(出生日の翌日から15日以内に申請をすれば、生まれた翌月分から対象となります。)

・甲斐市に転入し、対象児童がいる方。(転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば転出予定日の翌月分から対象になります。)

・新たに対象児童を養育するようになった方。

・甲斐市から転出される方、離婚その他の理由で対象児童を養育しなくなった方。

・対象児童と住所が別になった方。

・手当の振込口座を解約したり、名義変更等をした方。(現受給者名義の口座に限り変更できます。配偶者やお子さん名義の口座には変更できません。)

・公務員になった方、または公務員を退職した方。

・加入する年金が変わった方。

・第3子加算対象になる方。

※現在、第3子加算の対象になっている子が短期大学・専門学校等を卒業後、引き続き大学生年代の子を養育する方は再申請が必要です。

・子の状況が変わった方。(養育している子が就職・進学した、退職に伴い扶養するようになった等。)

 

・その他にも手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。

手続きについて

認定請求(第1子出生、転入等された方)

◎必要な書類(3、4についてはマイナンバーにより省略できます。)

1 申請者名義の振込口座の分かるもの

2 申請者及び配偶者の通知カードまたはマイナンバーカード等(マイナンバーを記載していただく必要がありますので、確認ができるものをご用意ください。)

3 申請者(受給者となる方)の健康保険証(コピー)

4 申請者(及び配偶者)の所得課税証明書(該当年度の1月1日に甲斐市に住民票がなかった場合)

別居監護申立書(父母の単身赴任、児童の進学等により、児童と別居している方)

18歳未満の児童が別居している、もしくは別居することになった場合は、申立書の提出が必要になります。

別居監護申立書(PDFファイル:48.7KB)

【記入例】別居監護申立書(PDFファイル:73.8KB)

(18歳未満の児童のマイナンバーを記載していただく必要がありますので、確認ができるものをご用意ください。)

 

監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子加算対象となる方)

高校生年代以下の子が1人以上かつ大学生年代の子を含めて3人以上の子を監護・養育(同居・別居問わず)している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、第3子以降の支給額が30,000円に増額されます。

22歳到達後の最初の3月31日までは、子が就職、進学(同居・別居問わず)等されても、監護(生計費の負担等)している場合は第3子加算の対象となります。

 

<注意>再申請・新規申請が必要となる場合があります

【新規申請が必要な方】

4月から大学生年代(18歳~22歳到達後最初の3月31日まで)となる子を養育している方。

 

【再申請が必要な方】

(1)「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出後、子の状況が就職・進学等変わった方。

(2)既に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、第3子加算の対象となっている方で、短期大学・専門学校等を3月末に卒業予定の子がいる方。

 

【新規申請が必要な方】【再申請が必要な方】の(2)の方には、個別で3月上旬ごろ通知を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は、4月(6月支給)分から第3子加算(増額)をすることができませんのでご注意ください。

※甲斐市に住民票がない子の場合は、市で対象者として把握できず、通知が届かない場合があります。そのため、各自で確認していただき、申請が必要な場合はお手数ですが必要書類をダウンロードし、郵送にてご申請ください。

 

●申請が必要になる方についてはこちらをご覧ください

第3子加算について(PDFファイル:833.9KB)

●申請書

額改定認定請求書(第3子加算用)(PDFファイル:132.8KB)

【記入例】額改定認定請求書(第3子加算用)(PDFファイル:709.9KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:92.4KB)

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:1.1MB)

※大学生年代の子のマイナンバーを記載していただく必要があります。

 

・子の状況が変わり養育しなくなった方、または養育するようになった方は手続きが必要になる場合がありますので【子育て支援課 児童係】までお問い合わせください。

・手続きが遅れたために払いすぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。

 

公務員になる方、または公務員でなくなった方の場合

公務員の方は勤務先から支給されます。下記の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村および勤務先に届出・申請をしてください。

 

●甲斐市から児童手当を受給されていた方が公務員になった場合

⇒市で消滅手続き後、職場で認定の手続きが必要です。

●転職・退職等により、公務員でなくなった場合

⇒市で認定の手続きが必要です。

●公務員ではあるが、任用条件や勤務先に変更がある場合。

⇒公務員であっても会計年度職員となった、出向となった等の変更がある場合には、市からの支給となることがありますので、勤務先および市に確認をお願いします。

現況届の提出について

現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、今後の支給要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまでは、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は受給者の状況をマイナンバーや公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

【現況届の提出が必要な方】

・「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した方で、【就職、その他】に該当する方

・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・戸籍や住民票の無い児童を養育する方
・未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、甲斐市から現況届の提出の案内があった方

※ 現況届の提出が必要な方には、個別で通知を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2025年04月01日

現在のページ