副食費の徴収免除について

令和元年10月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、年収や世帯構成によって、副食費の徴収が免除となる人がいます。

無償化後の給食費の取扱い

・現在、給食費は、保護者に負担していただいております。

          ・主食費(お米等)は、持参もしくは実費徴収

          ・副食費(おかずやおやつ等)は保育料の一部

・給食費は、在宅で子育てを行う場合にも生じる費用であること、義務教育の学校給食や

   他の社会保障分野の食事も自己負担されていることを踏まえ、幼児教育・保育の無償化

   後も、引き続き、給食費は保護者負担となります。

・保育所等の副食費は、幼児教育・保育の無償化前は保育料の一部でしたが、無償化に

   伴い、保育料を市にお支払いただく必要がなくなるため、今後は、副食費を保育所等に

   直接お支払いただくことになります。

無償化に伴う副食費の扱いについて

副食費の徴収免除対象者の考え方

・保育料無償化に伴い、保育料に含まれていた副食費は別途徴収となりますが、負担を軽減

   するために、一部の人は副食費の徴収が免除されます。

          ・副食費徴収免除対象者は次の通りです。

            ・ 年収360万円未満相当世帯の子ども

            ・ 全所得階層の第3子以降

          ※第3子の考え方    

             1号認定(幼稚園等):小学3年生までの子供で最年長の子どもから3人目以降

             2号認定(保育所等):就学前の子供で最年長の子どもから3人目以降

・上記の副食費徴収免除対象者は副食費の徴収はありませんが、主食費は保育所等で

   引き続き持参もしくは実費徴収があります。

・副食費徴収免除対象者には、市から副食費徴収免除の旨が通知されます。

・副食費徴収免除対象者の切替時期は、市民税の年度切替(6月)に伴い、毎年9月に

   なります。また、4月の進級時にも兄姉の進級・卒園に伴い、副食費徴収免除対象者

   から外れる世帯があります。

更新日:2019年09月26日

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