(令和5年3月1日公開)後期高齢者医療保険傷病手当金の支給
支給対象者
次の1から4のすべてに当てはまる人
1.山梨県後期高齢者医療保険に加入している人
2.勤め先から給与の支払いを受けている人
3.新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、その療養のために就労することができず、その期間が3日間を超える人
4.上記の就労することができなかった期間中に就労を予定していた日があり、その給与の全部または一部を受けとることができなかった人
支給対象となる日数
療養のため就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 × 支給対象となる日数(就労することができなかった期間中に就労を予定していた日)
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※支給額には上限があります。
申請対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のために就労ができなかった期間
(ただし、入院が継続される場合等は1年6か月まで)
※規則改正により適用期限を令和5年5月7日まで延長いたします。
申請方法
所定の申請書に必要事項を記入し、保険課高齢者医療・年金係に提出してください。
※医療機関記入用申請書につきましては、必要に応じて提出をお願いしております。
申請手続きに必要なもの
・山梨県後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)(PDFファイル:83.2KB)
・山梨県後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)(PDFファイル:100.5KB)
・山梨県後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル:187.8KB)
・山梨県後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDFファイル:95.6KB)
・山梨県後期高齢者医療被保険者証
・認印
・振込先通帳
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年03月01日