基本的感染対策について
感染対策は個人・事業者の判断が基本となります
令和5年5月8日以降は、新型コロナの感染症法上の位置づけが変わり、感染対策は、個人や事業者が自主的に判断することになりました。
しかしながら、ウイルス自体が完全になくなったわけではないため、基本的な感染対策は変わりません。
場面に応じたマスクの着用、換気、手洗い・手指消毒、3密(密閉、密集、密接)の回避は引き続き有効な感染対策です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1694
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更新日:2023年08月25日