監査等の種類

定期的に行う監査

定例監査(地方自治法第199条第4項)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について監査を行います。

  1. 市の財産に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか
  2. 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうか
  3. 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうか

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうか毎月1回検査を行います。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかを審査し、市長に対して意見書を提出します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかを審査し、市長に対して意見書を提出します。

健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかを審査し、市長に対して意見書を提出します。

必要があると認められるときに行う監査

随時監査(地方自治法第199条第5項)

定例監査のほか、必要があると認めるときは、いつでも市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を定例監査に準じて実施することができます。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等に従って適正に行われているかどうかを監査することができます。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

財政的援助を与えている団体、出資・支払団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査することができます。

公金の出納又は支払い事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを監査することができます。

その他の監査

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者の50分の1以上の請求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。

議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

市議会の請求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長の要求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民は、市長若しくは市の職員による違法又は不当な財務会計上の行為、又は怠る事実があると認めるとき、損害を補てんするするために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することによって行う監査です。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1673
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更新日:2021年03月30日

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