適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
適格請求書保存方式(インボイス制度)が始まります
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書保存方式」(インボイス制度)が始まります。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。事業者が適格請求書(インボイス)の交付を行うためには、納税地を所轄する税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を行い、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
インボイス制度の詳しい情報については、国税庁のインボイス制度特設サイトをご参照ください。
国税庁インボイス制度特設サイト(別サイトへリンク)
適格請求書発行事業者登録番号
甲斐市水道事務所では、会計ごとに適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
会計名 | 登録名称 | 登録番号 |
水道事業会計 | 甲斐市水道事業 | T6-8000-2000-0496 |
簡易水道事業会計 | 甲斐市簡易水道事業 | T2-8000-2000-0491 |
下水道事業会計 | 甲斐市下水道事業 | T6-8000-2000-0505 |
甲斐市水道事務所と取引のある事業者のみなさんへ
免税事業者(適格請求書発行事業者の適用を受けない事業者)に該当する場合
令和5年10月1日以降、適格請求書発行事業者の適用を受ける場合は、必ず甲斐市水道事務所までご連絡をお願いします。誤りなく仕入税額控除の適用を受けるため、適用年月日等の確認をいたします。
甲斐市水道事務所が発行する通知等について
甲斐市水道事務所が発行する請求書・納入通知書などの通知等について、インボイス制度に備え、インボイス制度に対応した適格請求書(インボイス)の様式に改めます。
適格請求書発行事業者の適用の確認について
甲斐市水道事務所では随時、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトにて、取引先となる事業者のみなさんが適格請求書発行事業者の適用を受けているかどうか確認を行います。
事業者が個人事業主である場合や適格請求書発行事業者の登録時期によっては、公表サイトにて情報の確認ができない可能性があります。この場合、甲斐市水道事務所より「登録番号の確認通知」を送付いたしますので、ご確認のうえ、ご回答をお願いいたします。
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者に該当する場合
令和5年10月1日以降に甲斐水道事務所の各事業に対して請求書を提出される場合、下記項目を記載したインボイス要件を満たす「適格請求書」(インボイス)の交付をお願いします。
ただし、公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの交付は必要ありません。出来高部分払や完成払の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスの交付が必要となりますので、支払金額と前払金充当額の合計額について、請求時に担当職員とご確認ください。
適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項(インボイス要件)
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日)
- 取引の内容(課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとの消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
※赤字の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される項目です。
甲斐市の水道・簡易水道・下水道をご利用のみなさんへ
使用水量のお知らせ(検針票)等について
令和5年10月からの水道料金・簡易水道料金・下水道使用料について、検針時に発行している「使用水量のお知らせ」等に適格請求書発行事業者登録番号、適用税率および消費税額の記載を追加し、適格請求書(インボイス)として発行します。
※インボイス制度の適用による料金計算方法は変更ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0115
山梨県甲斐市篠原2534-1
電話:055-276-0734
更新日:2023年09月01日