受益者負担金について
受益者負担金制度とは
下水道の施設は、一般の公共施設(道路・公園)とは違って、整備することによって利用できる地域の人々が限られています。
このため、下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなうと、下水道の恩恵を受けない人たちまで負担をかけることになり、「公平な負担」の原則に反することになります。そこで、建設費の一部を下水道整備により利益を受ける人たちに負担していただくことによって、下水道整備を促進していくため、法律(都市計画法)に基づき定められたのが「受益者負担金制度」です。
受益者(負担金を納める人)とは
受益者負担金を納める人を「受益者」といいます。 公共下水道が整備されますと、その地域内の土地は、利用価値が高まりますので、下水道が供用開始となった地域内の土地所有者が受益者となります。ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借や使用貸借の権利がある人(権利者)がいる場合には、その権利者が受益者となります。
受益者に負担していただく金額は
受益者負担金は、固定資産税等とは異なり毎年賦課されるものではなく、その土地に1回限り課せられるものです。
負担していただく金額は、市の条例により1平方メートルあたり310円と定められています。
受益者負担金の納付方法は
負担金の納付方法は、分割納付と一括納付の2種類があります。
ただし、徴収猶予制度を利用し、賦課年度から5年経過後に猶予を取り消した土地の場合は、分割納付の各期限が過ぎているため、一括での納付となります。詳しくはこちらをご確認ください。
分割納付
分割納付の場合は、負担金総額を5年に分割し、さらに1年を4回に分けて計20回で納付していただきます。
(例)165.25平方メートル(約50坪)の土地で負担金総額が、51,200円の場合
| 第1期 (7月) | 第2期 (9月) | 第3期 (11月) | 第4期 (1月) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 3,700円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 11,200円 |
| 2年度 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 10,000円 |
| 3年度 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 10,000円 |
| 4年度 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 10,000円 |
| 5年度 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 10,000円 |
合計
51,200円
一括納付
受益者負担金を一括納付していただくと、最高19.2%の報奨金が出ます。
一括納付の取扱いは、各年度の第1期7月末日までに限ります。
報奨率は次のとおりです。
| 一括納付した年数 | 5年分 | 4年分 | 3年分 | 2年分 | 1年分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報奨率% | 19.2% | 15.0% | 10.8% | 6.5% | 2.1% |
(例)5年一括納付の場合
165.25平方メートル(約50坪)の土地で負担金総額が、51,200円の場合
(負担金額-初年度第1期分)×報奨率
(51,200円-3,700円)×19.2%=9,120円(10円未満切捨て)
差引納付額は、51,200円-9,120円=42,080円
ただし、徴収猶予制度を利用し、賦課年度から5年経過後に猶予を取り消した土地の場合は、報奨制度は利用できません。詳しくはこちらをご確認ください。
口座振替
お取引先の金融機関窓口で簡単に手続きできます。
便利な口座振替をご利用ください。
口座振替がご利用できる金融機関
- 山梨中央銀行
- 甲府信用金庫
- 山梨信用金庫
- 山梨県民信用組合
- 山梨みらい農業協同組合
- 梨北農協
- ゆうちょ銀行
下水道受益者負担金の納期
徴収猶予制度
負担金は、区域内のすべての土地に賦課されますが、土地の状況、受益者が災害や不慮の事故等により負担金を納付することが困難である場合には、申請により徴収を猶予する制度があります。
対象となる代表的なものは、田、畑、その他これに準ずる土地(地目が畑でも、土地の状況により宅地等と認められるもの、駐車場、雑種地等は該当しません)、受益者が災害を受けたときまたは盗難にあったときなどです。
徴収の猶予を希望される場合は、申請書の提出により徴収猶予となる場合があります。また、申請の内容によっては証明書等の添付が必要です。申請書の提出後、市の担当者が申請内容の確認と現地を確認し、その適否を決定通知書にて申請者に通知します。
詳しい対象項目については、お問い合わせください。
注意事項
徴収猶予制度は、納期限を延長するわけではありません。
賦課年度から5年経過後に猶予を取り消した場合は、次のとおりとなります。
・一括納付による報奨制度は利用できません。
・分割納付の各期限が過ぎているため、一括での納付となります。
減免制度
土地の状況により、負担金の減免対象となる場合があります。
対象となる代表的なものは、公道に準ずる私道(公衆用道路 ※敷地の延長とみなされる土地は対象となりません)、用悪水路、福祉施設、境内地、墓地、公共施設などです。
該当する場合は、申請書の提出により、負担金が減免となる場合があります。申請書の提出後、市の担当者が申請内容の確認と現地を確認し、その適否を決定通知書にて通知します。
詳しい対象項目については、お問い合わせください。
届出を必要とする場合
住所が変わった場合
下水道事業受益者住所変更届を遅滞なく提出してください。
受益者が変わった場合・売買などの理由により受益者が変更になった場合
速やかに下水道事業受益者変更届を提出してください。トラブルの原因になります。
減免・猶予の理由が消滅した場合
受益者負担金減免事由消滅届・受益者負担金猶予消滅届を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0115
山梨県甲斐市篠原2534-1
電話:055-276-0734
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更新日:2026年01月20日