後期高齢者医療制度の被保険者

被保険者

75歳以上の方

 山梨県内の市町村におすまいの75歳以上の方が対象となります。資格取得日は75歳の誕生日からです。

一定の障害がある65歳から74歳までの方

65歳から74歳までの方で、寝たきり等の一定の障害の状態である方のうち、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日から資格を取得することができます。

  • 75歳の誕生日をむかえて対象となる方は、現在加入している「国民健康保険」、「各種健康保険組合」、「船員保険」及び「共済組合等」から脱退し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行します。(75歳になるまで加入している保険に脱退の届出が必要な場合があります。保険者にお問い合わせください。)
  • 65歳以上75歳未満の方で、一定の障害状態から不該当になった場合、または障害認定の撤回を申請される場合は後期高齢者医療制度から脱退することになります。
  • 令和6年12月2日から原則マイナ保険証となりますが、当面の間、被保険者全員に「後期高齢者医療資格確認書」が1人に1枚交付されます。また、資格確認書は二つ折りのカード型でこれまでの被保険者証と同じ大きさです。紛失等にご注意ください。

一定の障害とは

「一定の障害」とは、次の1.〜4.若しくは下表に該当する方のことをいいます。

  1. 国民年金証書(障害年金1級・2級に)などに該当する方
  2. 身体障害者手帳1~3級と4級の一部※に該当する方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級に該当する方
  4. 療育手帳の重度(A)に該当する方

※身体障害者手帳4級の一部とは、下肢障害4級1号、下肢障害4級3号、下肢障害4級4号、音声・言語機能障害

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2024年12月04日

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