医療費の一部負担金(窓口負担)の割合

1.窓口負担割合について

毎年8月から翌年7月までの窓口負担の割合は、前年(1~7月は前々年)の所得及び収入により判定します。

判定後に所得更正(修正)や世帯更正の変更等があった場合には、再判定を行います。(所得更正(修正)の場合、再判定後の窓口負担割合の割合は8月1日まで遡って適用されます。)

≪窓口負担割合の判定要件≫

所得要件等

窓口負担割合

課税所得※1が145万円以上で、医療費の窓口負担が3割の方

3割(世帯全員)

上記以外の方

世帯内のすべての被保険者※2が、課税所得28万円未満の方

 

1割(世帯全員)

上記以外の方

世帯の被保険者が1人の場合

「年金収入※3+その他合計所得金額※4」が200万円未満の方

1割

「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上の方

2割

世帯の被保険者が2人以上の場合

「年金収入+その他合計所得金額」が320万円未満の方

1割(世帯全員)

「年金収入+その他合計所得金額」が320万円以上の方

2割(世帯全員)

※1 「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。

※2 「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方となります。

※3 「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入です。また、公的年金等控除を差し引く前の金額となります。

※4 「その他合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。 

2.窓口2割負担の導入にかかる配慮措置の終了について

窓口2割負担導入時に伴う急激な負担上昇を防ぐ目的で、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間の時限措置として、1か月の入院医療費を除く外来医療費の自己負担の増加額を3,000円までに抑える措置(配慮措置)が講じられましたが、期限をもって終了となります。

後期高齢者医療制度の持続可能性を高めるとともに、今後の現役世代の負担上昇の抑制を図る観点から、負担応力に応じた負担にご協力お願いします。

3.コールセンターなどの参考情報

今回の制度改正等に関するご質問等は下記のコールセンターにお問い合わせください。

また、厚生労働省ホームページも参照ください。

 

◇後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンター

電話番号 0120-117-571(フリーダイヤル)

受付時間 午前9時から午後6時まで(日曜日・祝日・年末年始は除く)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665

更新日:2025年09月16日

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