国民健康保険加入世帯は、所得の申告が必要です

 国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険税の所得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。

 軽減や自己負担限度額などを正しく判定するため、国民健康保険加入者(世帯主、加入世帯員)は、毎年、所得の申告が必要です。

 申告をされない場合、収入がないにもかかわらず軽減が適用されない、自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。

 前年度において、国民健康保険税の軽減が適用された場合でも、当該年度に世帯主、加入世帯員に一人でも未申告の人がいると、軽減が判定できないため、適用を受けることができません。

 前年の収入が変わった場合は再度、軽減適用を判定します。

未申告の場合、国民健康保険税は…

 収入がない世帯も、未申告の状態では軽減が適用されません。

未申告の場合、国民健康保険の給付は…

 高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合があります。

次の人は、所得の申告は必要ありません

  • 所得税の確定申告や市県民税(住民税)の申告をした人
  • 給与収入のみで、給与支払報告書が勤務先から市に提出された人
  • 公的年金のみの収入で、公的年金支払報告書が市に提出された人
  • 申告した人の扶養親族となっている人

所得の申告

令和5年度所得(令和4年中の所得)を申告する場合、令和5年1月1日に住民登録していた市区町村へ申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年05月16日

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