国民健康保険証の有効期限到来後について

令和6年12月2日から従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、その後はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行いたしました。

お手元にある国民健康保険証の有効期限到来後は以下の方法により医療機関等を受診する必要があります。

(注意)現在有効な国民健康保険証の有効期限は基本的に令和7年7月31日ですが、年齢到達等の理由により期限が短い場合もありますので、お手元の健康保険証をご確認ください。

有効期限到来後の受診方法について

マイナ保険証あり

(マイナンバーカードに保険証利用登録をしている)

マイナ保険証を利用して受診をします。

なお、機械不良等の理由によりマイナ保険証が読み取れない場合の補助書類として「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証なし

(マイナンバーカードに保険証利用登録をしていない

またはマイナンバーカードを持っていない)

資格確認書」を交付します。これまでの被保険者証と同様に、保険診療を受けることができます。

 

以上のことについての説明を行っている動画を以下URLからダウンロードできます。(厚生労働省が作成した動画です)

令和7年7月31日以降順次、健康保険証の有効期限が満了する方向け動画

http://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001477484.mp4

マイナ保険証のメリットならびに資格確認書の交付対象者に関する動画

http://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001477486.mp4

更新日:2025年06月30日

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