第十二回戦没者特別弔慰金
第十二回戦没者特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々の遺族に対して、国として弔慰の意を表すため支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の3親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面275,000円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受給できなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
福祉課 福祉総務係(竜王庁舎 新館1階 13番窓口)
※敷島・双葉支所では手続きができません。
請求に必要な書類(1、2は福祉課窓口で配布します)
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(前回受給者でこれまでの請求で提出した現況申立書(写)がある場合は、そちらを提出することも可能です。また、第11・12順位の方の請求の場合、提出を省略することが可能です。)
3 戸籍書類等
※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
※戸籍は、令和7年4月1日(基準日)以降に取得したものの提出をお願いします。
請求から国債の交付までの期間
請求から国債交付までの期間は通常1年以上を見込んでおり、審査の結果、却下となることもあります。
審査については、戦没者等の除籍時の都道府県で行っております。
※以下に該当する場合、通常よりもさらに審査に時間がかかる場合があります。
1 除籍時の都道府県と請求者の居住都道府県が異なる場合
2 前回の請求人が上位の氏名で請求しており、今回の請求人は下位に当たる場合
(例:前回請求人が戦没者等の兄弟姉妹であり、今回の請求人は三親等内で請求)
なお、審査裁定が遅くなったとしても、国債受け取りに影響はありません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1691
更新日:2025年04月14日