低所得者世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の支給について

物価高騰により生活への負担感が大きい低所得者世帯に対して、給付金を支給します。

対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

(1)世帯全員の令和5年度分住民税均等割のみが課税されている世帯

 

(2)令和5年度分住民税均等割のみが課税されている人及び住民税が非課税である人で構成される世帯

 

(注)価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給した人は対象外です。

(注)住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成されている世帯は、支給対象外です。

(注)給付の申請・受給ができるのは、住民登録(住民票)の世帯主です。

支給額

1世帯あたり100,000円を世帯主に支給します。

(注)1世帯あたり1回限り。

差押禁止等について

・この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。

・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。

・この給付金は、課税対象所得の該当となりません。

申請方法等

市から対象となる世帯の世帯主宛てに支給内容や確認事項が書かれた「確認書」等を4月上旬以降順次郵送します。

内容を確認し必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で確認書等に記載の期限までに返送して下さい。

なお、対象と思われる世帯で「確認書」等が届かない世帯や、対象か分からない場合はお問合せください。

・支給時期について

確認書等の記載内容や添付書類等に不備がなければ、受理した日からおおむね3週間後に振り込む予定です。

DV等を理由に甲斐市に避難されている方について

・DV(ドメスティック・バイオレンス)等により甲斐市に避難されている方で、住民票を甲斐市に移していない場合でも、住民票を移している(避難もとの世帯から独立した世帯である)とみなして、支給要件を満たす場合は給付対象となります。

・甲斐市に住民票を移していない場合は、「申出」が必要になります。手続方法等については、下記専用ダイヤルにお問い合わせいただく事により申出に必要な書類を郵送します。

給付金専用ダイヤルについて(手続方法に関する問い合わせ)

電話番号:055-267-5220

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

(注)誤って別の相手方に発信している事例が発生しています。お問合せの際は、電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。

給付金をかたった詐欺にご注意を!

甲斐市が、「低所得者世帯支援給付金」の給付のため、金融機関やコンビニエンスストアにあるATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号を尋ねること等は絶対にありません。詐欺の恐れがありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1691

更新日:2024年03月11日

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