成年後見人等報酬助成金について
成年被後見人、被保佐人または被補助人(以下、成年被後見人等)が経済的な理由で制度の利用ができないといったことがないよう、成年後見人等に支払う報酬費について助成する制度です。
対象となる方
(1)生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2)成年後見人等に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある方
(3)成年後見人等に対する報酬を負担することで、生活保護法による要保護者となる方
〇ただし、負担能力のある親族に扶養されている方や親族が成年後見人等に選任されている方については対象となりません。
助成額
成年後見人等に対する報酬の助成額は、家庭裁判所による審判において決定された報酬の額の範囲内とし、次に定める額を上限とします。
・成年被後見人等の生活の場が居宅の場合
月額 28,000円
・成年被後見人等が施設等に入所している場合または病院、診療所に入院している場合
月額 18,000円
申請方法
交付申請書と以下の書類を添えて申請してください。申請書の提出期限は、家庭裁判所による当該報酬の付与についての審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内となります。
・登記事項証明書又は後見等開始の審判書の写し
・報酬付与の審判決定書の写し
・収入および資産の状況が確認できる書類(生活保護受給者は除く。)
・その他市長が必要と認める書類
この記事に関するお問い合わせ先
長寿推進課 介護予防推進係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2023年10月11日