介護保険の適用除外について
甲斐市に住所を置く40歳以上65歳未満で公的医療保険に加入されている方と、65歳以上の方は、介護保険の被保険者となります。しかし、介護保険法施行法第11条等により障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととなっています。
介護保険の適用除外となる要件
(1)根拠法
・介護保険法施行法第11条第1項
・介護保険法施行規則第170条、171条
・国民健康保険法施行規則第5条の4
(2)介護保険適用除外施設
1 | 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。) |
2 | 障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。) |
1 | 児童福祉法第42条第2項に規定する医療型障害児入所施設 |
2 | 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。) |
3 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設 |
4 | ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。) |
5 | 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
6 | 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。) |
7 | 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。) |
8 | 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) |
9 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。) |
介護保険適用除外施設に入所した場合
介護保険の被保険者でなくなるため
・介護保険料を納める必要がありません。40歳以上65歳未満の方は、公的医療保険の介護分がかからなくなります。
・介護保険被保険者証が発行されません。
・介護保険の要介護・要支援認定を受けることができません。
・介護保険のサービスを利用できません。
介護保険適用除外施設に入所している方が40歳または65歳になったとき、適用除外施設に入所したときや退所したとき、施設を変更したときは届出が必要です
適用除外施設に入所している方が40歳または65歳に到達したとき
適用除外施設に入所している方が、40歳または65歳に到達した場合、14日以内に市への届出が必要となります。
※届出がない場合、市が入所、退所の把握ができず、対象者が不利益を被ることがありますので、ご注意ください。
1 |
(国民健康保険に加入してる方で40歳に到達した方) |
(65歳に到達した方) |
|
2 | 支給決定をした自治体、サービス種別、期間等を確認できるもの (障がい福祉サービス受給者証等) |
3 | 届出人(来庁する人)のご本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証等) |
国民健康保険に加入している方で40歳に到達した方 |
保険課 国民健康保険税係 (竜王庁舎新館1階14番窓口) |
65歳に到達した方 |
長寿推進課 介護保険係 (竜王庁舎新館1階15番窓口) |
※国民健康保険以外の公的医療保険に加入している方が40歳に到達した場合は、各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となります。詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。
適用除外施設に入所したとき、退所したとき、施設を変更したとき
40歳以上65歳未満で国民健康保険に加入している方または65歳以上の方が、適用除外施設に入所した場合や退所した場合、施設を変更した場合は、14日以内に市への届出が必要となります。
※届出がない場合、市が入所、退所の把握ができず、対象者が不利益を被ることがありますので、ご注意ください。
なお、適用除外施設から介護保険施設へ入所する場合など、障害サービスと介護保険サービスを切れ目なく利用したい場合は、「介護保険適用除外施設を退所して介護サービスを受ける場合」を参照してください。
1 |
(40歳以上65歳未満で国民健康保険に加入してる方) |
(65歳以上の方) |
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2 | 支給決定をした自治体、サービス種別、期間等を確認できるもの (障がい福祉サービス受給者証等) |
3 | 届出人(来庁する人)のご本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証等) |
40歳以上65歳未満で国民健康保険に加入している方 |
保険課 国民健康保険税係 (竜王庁舎新館1階14番窓口) |
65歳以上の方 |
長寿推進課 介護保険係 (竜王庁舎新館1階15番窓口) |
※40歳以上65歳未満で国民健康保険以外の公的医療保険に加入している方は、各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となります。詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。
適用除外施設の方
40歳以上65歳未満で国民健康保険に加入している方または65歳以上の方が、適用除外施設に入所、退所された場合は、対象者の住民票がある市町村に「介護保険 適用除外施設 入所・退所証明書」を必ず提出してください。
※提出がない場合、市が入所、退所を把握できず、対象者が不利益を被ることがありますので、ご注意ください。
介護保険 適用除外施設 入所・退所 証明書(Wordファイル:38.5KB) |
40歳以上65歳未満で国民健康保険に加入している方 |
保険課 国民健康保険税係 (竜王庁舎新館1階14番窓口) |
65歳以上の方 |
長寿推進課 介護保険係 (竜王庁舎新館1階15番窓口) |
※40歳以上65歳未満で国民健康保険以外の公的医療保険に加入している方は、各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となります。詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。
介護保険適用除外施設を退所して介護サービスを受ける場合
介護保険適用除外施設を退所し介護保険施設に入所する場合は、介護認定を申請する必要があります。適用除外施設を退所する3ヶ月前から申請可能となりますので、施設退所前に介護申請を希望する場合は、介護保険 適用除外施設 退所予定 証明書(Wordファイル:15.5KB)を長寿推進課介護保険係(竜王庁舎新館1階15番窓口)へ提出してください。
※提出前に必ず介護保険係へご連絡ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
更新日:2025年02月26日