居宅介護(予防)サービス
要介護1から5の人が利用できるサービス
訪問サービス
介護サービス事業者が要介護状態の利用者の自宅へ訪問し、サービスを提供します。
名称 | サービスの内容 |
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訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護や、日常生活上の世話を行います。 |
訪問入浴介護 | 自宅を訪問して、浴槽を提供し入浴介護サービスを行います。 |
訪問看護 | 看護師等が自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士等が自宅を訪問して、理学療法などの必要なリハビリテーションを行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。 |
通所サービス
要介護者が、施設に日帰りで通い、サービスを受けます。
名称 | サービスの内容 |
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通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター等に通い、その施設で入浴、食事の提供等日常生活の世話や機能訓練が受けられます。 |
通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設、病院等に通って、その施設で理学療法等必要なリハビリテーションが受けられます。 |
短期入所サービス
要介護者が、施設に短期間入所してサービスを受けます。
名称 | サービスの内容 |
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短期入所生活介護 (特別養護老人ホーム等の福祉施設でのショートステイ) |
特別養護老人ホーム等の福祉施設へ短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護や日常生活の世話、機能訓練を行います。 |
短期入所療養介護 (介護老人保健施設や介護療養型医療施設でのショートステイ) |
介護老人保健施設や、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで、医師や看護師、理学療法士が介護や機能訓練を提供します。 |
その他の施設入所サービス
要介護者が、施設に入所してサービスを受けます。
名称 | サービスの内容 |
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特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)等において入浴、排泄等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を行います。 |
福祉用具貸与
要介護者の在宅生活における自立を助けるものを貸与します。
名称 | サービスの内容 |
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福祉用具の貸与 |
在宅介護に必要な福祉用具を借りることができます。
(貸与の対象となる福祉用具)
(注釈)の記載のある福祉用具は、要介護1の人には原則として保険給付の対象となりません。 |
介護サービス事業者の検索は次のリンクをクリックしてください。
その他の給付
名称 | サービスの内容 |
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特定福祉用具販売
(居宅介護福祉用具購入費)
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福祉用具のうち、入浴や排泄の際に直接肌に触れて使用するなど、貸与にはなじまないもの(特定福祉用具)を購入した場合、購入費(10万円を上限)の7割から9割(7万円から9万円まで)を支給します。 指定を受けた事業者以外で福祉用具を購入した場合は、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。 (支給の対象となる福祉用具)
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居宅介護住宅改修費 |
居宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、実際の改修費(20万円を上限)の7割から9割(14万円から18万円まで)を支給します。 事前申請が必要になります。必ず着工前に所定の申請をしてください。事前申請がない場合は、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。 (支給の対象となる改修工事)
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居宅介護支援
(居宅介護サービス計画費)
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ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。 なお、居宅介護支援に係わる利用者負担はありません。 |
要支援1、2の人が利用できるサービス
訪問サービス
介護サービス事業者が要支援状態の利用者の自宅へ訪問し、サービスを提供します。
名称 | サービスの内容 |
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介護予防訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
できる限り、在宅において、現状の維持、改善を図り、自立した生活を営むことができることを目的に、利用者が自力では困難な行為について、ホームヘルパーが自宅を訪問してサービスを提供します。 |
介護予防訪問入浴介護 | デイサービス等の施設における入浴の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を提供します。 |
介護予防訪問看護 | 看護師等が自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士等が自宅を訪問して、介護予防を目的とした理学療法などの必要なリハビリテーションを行います。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問して、介護予防などを目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
通所サービス
要支援者が、施設に日帰りで通い、サービスを受けます。
名称 | サービスの内容 |
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介護予防通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター等で、介護予防を目的として、食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上 栄養改善 口腔機能の向上)を提供します。 |
介護予防通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設や病院等で、介護予防を目的として、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上)を提供します。 |
短期入所サービス
要支援者が、施設に短期間入所してサービスを受けます。
名称 | サービスの内容 |
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介護予防短期入所生活介護 (特別養護老人ホーム等の福祉施設でのショートステイ) |
特別養護老人ホーム等の福祉施設へ短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活の支援(食事、入浴、排泄など)や機能訓練を行います。 |
介護予防短期入所療養介護 (介護老人保健施設や、介護療養型医療施設でのショートステイ) |
介護老人保健施設や、介護療養型医療施設などに短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援(医療上の機能訓練、医師の診療など)を行います。 |
その他の施設入所サービス
要支援者が、施設に入所してサービスを受けます。
名称 | サービスの内容 |
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介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)等において、介護予防を目的とした日常生活上の支援(入浴、排泄等の介護や日常生活上の世話、機能訓練など)を行います。 |
福祉用具貸与
要支援者の在宅生活における自立を助けるものを貸与します。
名称 | サービスの内容 |
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介護予防福祉用具の貸与 |
在宅介護に必要な福祉用具を借りることができます。
(貸与の対象となる福祉用具)
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介護サービス事業者の検索は次のリンクをクリックしてください。
その他の給付
名称 | サービスの内容 |
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特定介護予防福祉用具販売
(介護予防福祉用具購入費)
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福祉用具のうち、入浴や排泄の際に直接肌に触れて使用するなど、貸与にはなじまないもの(特定福祉用具)を購入した場合、購入費(10万円を上限)の7割から9割(7万円から9万円まで)を支給します。 指定を受けた事業者以外で福祉用具を購入した場合は、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。 (支給の対象となる福祉用具)
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介護予防住宅改修費 |
居宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、実際の改修費(20万円を上限)の7割から9割(14万円から18万円まで)を支給します。 事前申請が必要になります。必ず着工前に所定の申請をしてください。事前申請がない場合は、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。 (支給の対象となる改修工事)
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介護予防支援
(介護予防サービス計画費)
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指定介護予防支援事業者が、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して、介護予防サービスを利用できるよう支援します。なお、居宅介護支援に係わる利用者負担はありません。 |
その他のサービス
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2023年01月31日