「災害時要援護者」を「要配慮者」及び「避難行動要支援者」に変更します。

 災害対策基本法の改正に伴い、平成27年4月1日から、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦など、災害時において特に配慮を要する人を「要配慮者」とします。また、その内災害等が発生、発生する恐れのある場合に、自ら避難することが困難であるため、円滑かつ迅速な避難の確保などの支援を要する人を「避難行動要支援者」という名称とすることとなりました。

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防災危機管理課

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山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1676
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更新日:2019年04月01日

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