現場代理人及び主任技術者等の取扱いについて

 

建設業法施行令の一部改正により令和7年4月1日から次のとおり現場代理人及び主任技術者等の取扱を変更いたします。

また、金額要件の見直しに伴い、令和7年4月1日以降に契約する工事から適用することといたします。

申請書について

更新日:2025年04月01日

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