選挙人名簿について
選挙人名簿について
選挙で投票するためには、「選挙人名簿」に登録されている必要があります。
選挙人名簿への登録には、特別な手続きは必要ありません。
ただし、一定の要件により名簿を作成していますので、特に転入や転出の手続きが遅れた場合など、「選挙権はあるけど選挙人名簿に登録されていないので投票出来ない」ということがあります。
選挙人名簿の登録日
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日、2日に登録(定時登録)
選挙の前(一般に告示日の前日)に登録(選挙時登録)
登録の要件(甲斐市の選挙人名簿に登録される人の場合)
- 年齢満18歳以上の日本国民
- 甲斐市内に住所を有すること(甲斐市に住民登録していること)
- 甲斐市に住民票が作成された日から名簿登録基準日まで、引き続き3か月以上甲斐市に住民票を有していること
名簿から抹消される事由
- 死亡
- 日本国籍喪失
- 甲斐市から他の市町村に転出して4か月が経過
例えば6月1日基準日、6月2日登録の場合、3月1日までに甲斐市に転入届を出した18歳以上の日本国民で、6月1日現在まで引き続き甲斐市に住民票を有している人が新たに登録されます。
なお、3月1日から6月1日までの間に、一度でも市外に転出した場合は登録要件を満たしませんが、甲斐市内の転居であれば要件を満たします。
次のような場合、どの市町村の選挙人名簿にも登録されません
パターン1(頻繁に転出入された場合)
甲府市を1月15日に転出、甲斐市に1月16日に転入、甲斐市を4月13日に転出、南アルプス市に4月14日に転入
甲府市→転出から4か月が経過したため、6月の定時登録で抹消
甲斐市→3月の定時登録では転入から3か月が経過せず、6月の定時登録では引き続き住民票を有していなかったため、登録されない
南アルプス市→6月の定時登録では転入から3か月が経過していないため登録されない
パターン2(転入届の提出が遅れた場合)
甲府市を1月30日に転出、甲斐市に3月3日に転入
甲府市→転出から4か月が経過したため、6月の定時登録で抹消
甲斐市→6月の定時登録では転入から3か月が経過していないため登録されない
転出入の届け出はお早めに
6月の定時登録を例に取りましたが、選挙前に行なう選挙時登録において同様の条件に当てはまってしまった場合、「選挙権は有しているが選挙人名簿に登録されていないので投票することが出来ない」ことになってしまいます。
転出入はそれぞれの事情であり、選挙にあわせて届け出るということは難しいと思いますが、転出及び転入届は実情にあわせてできるだけ速やかにお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
甲斐市選挙管理委員会(事務局 総務課総務係)
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1661
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更新日:2024年09月27日