甲斐市パブリックコメント実施要綱の考え方

目的

第1条 この告示は、パブリックコメントの実施に関して必要な事項を定めることにより、 市の施策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民等への説明責任と市政への積極的な参画を促進し、 もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

考え方

この制度は、市が重要な施策等を立案し実施に至るまでの過程において、市民や事業者等の皆さまに多様な意見や情報を提出していただき、その内容を施策等に反映させ、寄せられた意見等に対する市の考え方を公表しようとするものです。このことにより、市の施策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上が図られ、市民の主体性を尊重した協働のまちづくりが推進されると考えています。  

定義

第2条 この告示において「パブリックコメント」とは、 市の基本的な計画、施策等(以下「施策等」という。)の策定にあたり、その施策等の内容を策定過程において市民等に公表し、 広く市民等から意見や情報(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、 意見等を考慮して市の意志決定を行う手続きをいう。

  1. この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、 総務部総務課、監査委員、農業委員会、及び公営企業管理者をいう。
  2. この告示において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
    1. 市内に住所を有する者
    2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
    3. 市内の事務所又は事業所に勤務する者
    4. 市内の学校に在学する者
    5. 前各号に掲げるもののほか、当該計画等により直接的な利害関係を有すると認められる者

考え方

  1. この制度では、市が施策等を策定する際に具体的な案を公表して意見等を募集し、市民や事業所等の皆さまから提出のあった意見等を考慮して検討を行います。施策等の案の最終的な意思決定後、提出された意見等については原則公表し、併せてそれに対する市の考え方を公表します。
  2. 実施機関とは、この要綱により本制度を実施する市の機関をいいます。
  3. 本市に在住、在勤、在学する者のほかに、生活や事業活動が市との関連があり、市の当該計画等により直接的な利害関係を有すると認められる方を広く「市民等」と位置付け、対象となる事案に意見提出できるものとします。  

対象

第3条 パブリックコメントの対象となる施策等は、次に掲げるものとする。

  1. 総合計画及び基本的な政策又は施策を定める計画の策定又は改定
  2. 基本的な制度や方向性を定める条例(行政サービスに関するものを除く。)の制定又は改廃
  3. 市民に義務を課し、又は権利を制限することを主旨とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
  4. 市が整備する施設の基本計画の策定又は変更
  5. その他実施機関が必要と認めるもの

考え方

  1. 「総合計画及び基本的な政策又は施策を定める計画」は、
    1. 総合計画
    2. 総合計画に位置付けられた個別計画及びこれらに準ずる計画
    3. 市内の全域又は多くの市民を対象として将来の市のあり方・方向性を定める計画等

のことをいい、その名称(計画、構想、プラン、方針、ビジョン、大綱など)は問いません。

  1. 「基本的な制度や方向性を定める条例」は、市政全般や個別の行政分野における基本理念など市の進むべき方向性を定めるものをいいます。ただし、部設置条例、職員の給与に関する条例など行政内部にのみ適用されるものや、行政サービスに関するものは該当しません。
  2. 「市民に義務を課し、又は権利を制限することを主旨とする条例」は、広く市民等に適用され、市民の権利義務、生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすものをいいます。ただし、市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収については、市民に義務を課すものに該当しますが、地方自治法第74条第1項(注釈1)において、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものについて、条例の制定・改廃の直接請求の対象外となっていることから、本制度の対象からはずします。
  3. 「市が整備する施設の基本計画」は、公の施設のうち、政策を実施する上での拠点となる施設や、多くの市民が利用する施設をいいます。
  4. 上記以外の政策施策案でも、市民生活に及ぼす影響が大きく、市民の関心が高いものについては、できる限り本手続きを行うよう努めることとし、具体的な計画等が本制度の対象として市民意見を募集するか否かは、計画等の所管部局が制度の趣旨に基づいて判断します。

(注釈1)地方自治法第74条第1項
〔第5章 直接請求 第1節 条例の制定及び監査の請求〕
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

適用除外

第4条 前条の規定にかかわらず、 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するものは、この告示による規定を適用しないことができるものとする。

  1. 迅速若しくは緊急性を要するもの又は軽微と認められるもの
  2. 実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの
  3. 施策等の策定にあたり、意見聴取の手続きが法令等により定められているもの
  4. 市の付属機関及びこれに準ずる機関が、この告示に定める手続きに類似した手続きを経て行う報告、答申等に基づき実施機関が意志決定を行うもの
  5. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの

考え方

  1. 「迅速若しくは緊急性を要するもの」とは、本制度実施に係る所要期間の経過などにより、その効果が損なわれるなどの理由で、本制度による手続きを行う余裕がない場合をいい、「軽微と認められるもの」とは、条項のずれや字句の整備など、大幅な改正又は基本的な事項の改定を伴わないものをいいます。
    なお、迅速又は緊急を要することを理由に本手続きを実施しなかったものについては、施策等の実施後に、迅速又は緊急を要した理由を明らかにするとともに、制度の運用等、事後においても有用と認められるものについては、市民等の意見等を聴くよう努めるものとします。
  2. 「実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの」とは、法令や国、県の計画の規定に沿った全国統一的な決定をしている場合をいいます。
  3. 「意見聴取の手続きが法令等により定められているもの」とは、法令などの規定により公聴会の開催などの手続きの実施が義務付けられている場合をいいます。ただし、義務付けられた手続き等の実施においては、できる限り本制度の趣旨に沿ったものとなるよう努めるものとします。
  4. 審議会や協議会等の附属機関などにおいて、既に本制度の実施と同様な方法により策定した報告又は答申等などがなされた場合には、市民等の意見を聴取したものとみなし、本制度を実施しないことができます。
  5. 直接請求により提出された条例案については、市長は意見を附けるのみで修正することができないため適用除外とします。  

施策等の公表

第5条 実施機関は、施策等の策定をしようとするときは、 当該施策の意志決定前に相当の期間を設けて施策等の案を公表するとともに、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。

  1. 施策等の案を立案した趣旨、目的及び背景
  2. 施策等の概要
  3. 施策等の案を立案する際に整理した考え方及び論点
  4. その他関連する資料

考え方

  1. 公表する時期は、施策等の決定期限などを考慮し、内容の修正など寄せられた意見を反映することが十分可能な素案の段階に実施します。
  2. 公表する案は、市民等がその内容を十分理解できるよう、わかりやすい表現で、必要な資料を用意します。
    また、条例案については、条文のみを示すだけでなく、市民等にわかりやすいように「骨子等」を示すものとします。  

公表の方法

第6条 前条の規定による公表は、次に揚げる方法により行うものとする。

  1. 市ホームページへの掲載
  2. 実施機関が指定する場所での閲覧及び概要版の配布
  3. その他実施機関が特に必要と認める方法

 

  1. 前項に定めるもののほか、実施機関は、必要に応じて次に掲げる方法により施策等の案が市民等に周知されるよう努めるものとする。
    1. 広報誌等への掲載
    2. 報道機関等への情報提供
    3. 説明会等の開催
    4. 印刷物の配布
  2. 実施機関は、第5条及び前項の規定により公表する場合において、公表する施策等の案及び関連する資料が相当量に及ぶときには、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略して公表することができるものとする。

考え方

  1. 本制度による手続きの実施にあたっては、広く周知することが重要であるので、市民等が資料を閲覧または入手できるように市のホームページへ掲載し、実施機関が指定する場所などに備え付けます。
  2. 手続きの実施を広く市民等に周知する方法として、広報や報道機関への資料提供なども積極的に行うものとします。  

意見等の提出

第7条 実施機関は、第5条の規定により公表を開始した日から 1月程度を目安として意見等の提出期間を設けるものとする。

  1. 意見等の提出は、次に揚げる方法によるものとし、住所、氏名又は名称及び連絡先を明記しなければならない。
    1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
    2. 郵便
    3. ファクシミリ
    4. 電子メール

考え方

  1. 意見提出期間については、市民等が計画等の案についての意見等を提出するために必要と判断される時間等を考慮し、「1ヶ月程度」を目安とします。
  2. 意見等を提出する際に、住所及び氏名を明記してもらう理由は、市民等に責任を持って意見を寄せていただく必要があるためです。なお、匿名による提出の場合は、実施機関の考えは示さなくてもよいものとします。  

意見等の取扱い

第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、 施策等の策定の意思決定を行うものとする。

  1. 実施機関は、施策等の意思決定を行ったときは、 提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに施策等の案を修正した場合にあっては、 修正の内容及びその理由を公表するものとする。
  2. 実施機関は、提出された意見のうち、 公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
  3. 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、 提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとする。
  4. 第6条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

考え方

  1. 市民等から提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定後の対象施策等の内容を公表します。
  2. 必ずしも提出された意見等の原文そのものを公表する必要はなく、必要に応じて意見等の要約をして公表します。また提出された意見等を踏まえて公表した案を修正した場合には、その修正内容及び修正理由を公表するものとします。
  3. 提出された意見等については、原則としてすべて公表対象としますが、公表することにより個人や団体の権利又は正当な利益を害する恐れがあるもの、原案と関係のない意見、第三者を誹謗中傷するものなどについては公表しません。
  4. 提出者への個別の回答は行いません。また複数の同様の意見があった場合はまとめて、意見等に対する実施機関の考え方とともに公表します。
  5. 公表は、案の公表に準じて行います。
  6. 意見等を提出した市民等の住所、氏名、電話番号など個人に関する情報などは、甲斐市個人情報保護条例に基づき、適正に管理いたします。なお、意見等を公表する際、市民等の住所、氏名、電話番号などは公表しません。  

一覧表の作成等

第9条 市長は、パブリックコメントにより手続きを行っている 案件及び既に手続きを終了した案件の一覧表等を作成し、市長が定める場所に備え付けるとともに、 市のホームページへ掲載し、公表するものとする。

  1. 前項の一覧表等には、案件名、公表日、意見等の提出期限、 対象施策等案の入手方法及び問合わせ先等を明記するものとする。

考え方

この制度の実効性確保策の一環として、いつ、どのような案件について、本制度の手続きが行われたのかを容易に知ることができるように、実施案件や実施状況を一覧表等にして公表します。  

その他

第10条 この告示に定めるもののほか、 パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

  1. この告示は、平成19年9月1日から施行する。
  2. この告示の施行の際現に立案の過程にある施策等については、この告示の規定は適用しない。

考え方

この要綱は、施行日以降に実施機関が策定する施策等について適用し、既に立案過程にある施策等については、この要綱の規定は適用しません

この記事に関するお問い合わせ先

経営戦略課 政策戦略係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1678
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更新日:2019年04月01日

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