監査委員

監査委員とは

監査委員は、市長から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。(地方自治法第195条)

監査委員は、都道府県や人口25万人以上の市には4人、それ以外の市町村には2人、それぞれ設置されていますが、条例でその定数を増やすことができます。

監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた見識を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長(知事や市長)が選任します。

任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。

甲斐市の監査委員

甲斐市の監査委員は、甲斐市監査委員条例に基づき、識見選任委員が2名、議員選任委員が1名の計3名で構成されています。

甲斐市の監査委員
氏名 区分 就任年月日

こばやし はるお
小林 春男

識見を有する者
(代表監査委員)

平成28年11月3日

ひらが かずひさ
平賀 和久

識見を有する者
(監査委員)

令和2年11月3日

ないとう ひさとし
内藤 久歳

議会選任
(監査委員)

令和5年4月1日

監査委員は独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する、ということを意味します。

監査委員は、地方公共団体の事務執行の正否や適否をチェックし、住民や議会等が正しく判断するもととなる情報を提供します。そのため、監査委員は市長の指揮権から職務上独立し、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施します。

監査委員の職務権限

監査委員の職務権限は、定例監査、行政監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民等の請求による監査の実施です。

甲斐市監査委員監査基準

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、甲斐市監査委員監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1673
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更新日:2023年04月04日

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