情報公開制度

情報公開制度とは

 市が持っている情報(公文書)を、市民の皆さんからの求めに応じて公開する制度です。ご覧になりたいと思う市の公文書や情報を、市民の皆さんの選択により利用いただくための仕組みであり、皆さんから開示請求を受けた場合は、市は原則として公文書を公開しなければなりません。この制度で市政が一層開かれたものとなり、皆さんと行政の信頼関係が強化され、公正な市政の運営を図ることを目指しています。

公文書公開と情報提供

 市では、これまで広報誌の発行やパンフレット、ウェブサイトなどの方法で、市民の皆さんに市政に関する情報をお知らせしています。この情報提供は、市民の皆さんに市政情報を分かりやすく、効率的にお伝えするための重要な仕組みであり、今後も一層充実させる必要があると考えています。このように情報公開制度と情報提供は、互いにその機能を補いながら、市の情報を市民の皆さんと共有して参ります。

公文書の開示を請求できる人は

  • 市内に住所のある人
  • 市内に事務所や事業所がある個人・法人・団体
  • 市内の事務所や事業所に勤務している人
  • 市内の学校に在学している人
  • 市(市の機関)の事務事業に利害関係のある人

どんな公文書が公開できますか

 市(市の機関)の職員が職務上作成又は取得した文書、図画や電磁的記録物で、職員が組織的に用いるものとして市(市の機関)が保有している情報(公文書)です。市の機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、議会をいいます。

開示できない情報もありますか

 情報公開制度では、公文書は開示することが原則です。しかし、次のいずれかに該当する情報が記録されている場合は、例外として開示できないこと(非開示)があります。なお、一つの行政文書に、開示できない情報が含まれている場合でも、それ以外の部分は開示(部分開示)できます。

  • 特定の個人が識別できる情報や個人の権利利益を害するおそれのある情報
  • 法人等の正当な権利利益を害するおそれのある情報
  • 法令等により公にすることができないとされている情報
  • 人の生命や財産の保護、公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 審議・検討・協議中で、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報
  • 行政機関の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

住民基本台帳などの閲覧の手続は

 手続に変更ありません。住民基本台帳の閲覧や戸籍簿などの謄本・抄本、証明書の交付などのように、ほかの法令等で文書の閲覧や写しの交付の手続が定められているものについては、この制度は適用されませんので、従来どおりの手続を行ってください。

パンフレットや資料も手続が必要ですか

 手続は必要ありません。市民の皆さんにお知らせすることを目的として作成したパンフレットや資料など、従来から行われている市からの情報の提供については、今までどおり積極的に実施していきます。

公文書の開示を請求する方法は

 所定の書面(開示請求書)で申請してください。必要事項を申請書に記入のうえ、情報公開窓口に直接、もしくは郵送かファックスで提出してください。ただし、請求しようとする行政文書を特定していただく必要があります。また、口頭や電話による請求はできませんのでご了承ください。

私自身の情報を知りたい場合は

 情報公開制度では、個人情報を最大限に配慮する必要から原則として公開していませんが、自己に関する情報については、個人情報保護制度によりご本人から開示請求をしていただきます。ただし、「私の○○に関する情報」というように、原則として内容を特定していただく必要があります。また、請求の際は運転免許証や保険証など、ご本人を確認できるものが必要となります。

自己情報でも開示されないことはありますか

自己情報は原則としてそのご本人に開示します。しかし、ご自分の情報であっても、例外として次のいずれかに該当する情報のように、開示できないものもあります。

  • 法令等の定めにより開示することができないとされている情報
  • 本人に知らせないことが正当と認められる情報
  • 開示することで行政機関の公正適正な職務遂行が妨げられると認められる情報
  • 開示することで請求者以外の人の正当な権利利益を害すると認められる情報

公開・非公開の決定は

 開示請求書を受理した日から原則として15日以内に該当文書を公開できるかどうかを決定します。 公開する場合は、日時と場所を、非公開の場合は、その理由をあわせて通知書でお知らせします。

  • 全部開示…請求者の求める公文書をすべて開示する場合
  • 部分開示…条例で定める非開示情報の部分を除いて開示する場合
  • 非開示…公文書の全てが非開示情報に該当するため開示しない場合
  • 不存在…請求者の求める公文書が存在しないため開示できない場合
  • 取下げ…開示請求書を提出した後に、請求者が請求を取下げする場合

公開の方法は また費用はかかりますか

 公開の方法は、公文書の原本を閲覧するか、写し(コピー)の交付を行います。部分公開の場合には、公開できない部分を黒テープで目隠しします。この制度の利用についての手数料や閲覧は無料ですが、コピーや郵送をご希望される場合は、その実費が必要です。コピーの費用は、白黒の場合A4版までは1枚につき 10円、A3版までは1枚につき20円となります。郵送料は、相当額の郵便切手をお送りください。

不服申し立てとは何ですか

 非開示や部分開示などの決定に対して、開示請求者は3か月以内に不服申立てをすることができます。不服申立てがあったときは、市(市の機関)は審査会に諮問し、その答申を尊重して、あらためて開示、訂正等の可否の決定を行います。

情報公開制度の実施状況

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況は、毎年公表することになっています。令和4年度の実施状況は次のとおりでした。

情報公開制度
開示請求の受付状況 請求者数 6人
開示請求の受付状況 請求件数 9件
開示請求先実施機関名 市長 8件
開示請求先実施機関名 教育委員会 0件
開示請求先実施機関名 選挙管理委員会 0件
開示請求先実施機関名 公平委員会 0件
開示請求先実施機関名 農業委員会 1件
開示請求先実施機関名 固定資産評価審査委員会 0件
開示請求先実施機関名 監査委員 0件
開示請求先実施機関名 市議会 0件
開示請求の処理状況 全部開示 4件
開示請求の処理状況 部分開示 5件
開示請求の処理状況 非開示 0件
開示請求の処理状況 不存在 0件
開示請求の処理状況 取下げ 0件
個人情報保護制度
開示請求の受付状況 請求者数 19人
開示請求の受付状況 請求件数 20件
開示請求先実施機関名 市長 20件
開示請求先実施機関名 教育委員会 0件
開示請求先実施機関名 選挙管理委員会 0件
開示請求先実施機関名 公平委員会 0件
開示請求先実施機関名 農業委員会 0件
開示請求先実施機関名 固定資産評価審査委員会 0件
開示請求先実施機関名 監査委員 0件
開示請求先実施機関名 市議会 0件
開示請求の処理状況 全部開示 0件
開示請求の処理状況 部分開示 20件
開示請求の処理状況 非開示 0件
開示請求の処理状況 不存在 0件
開示請求の処理状況 取下げ 0件

1件の請求に対して複数の決定処理があるため、受付件数と処理件数は一致しないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1661
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更新日:2023年05月31日

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