一般不妊治療費の助成について

対象者

1.夫婦が、申請時に1年以上継続して甲斐市に住所を有すること

※甲斐市に転入された場合、転入してからの治療が助成対象となり、転入して1年たたないと申請はできません。

2.治療開始時から法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦であり、国内の医療機関で不妊症と判断され、その治療を受けていること

3.夫婦ともに医療保険に加入していること

4.夫婦ともに税金がすべて収められていること

5.治療が終了して1年以内の申請であること

※助成の対象となるのは令和2年4月1日からの治療です。

※申請する治療開始時の妻の年齢が43歳未満であることの条件は令和5年9月の申請から廃止になりました。

※所得要件は撤廃されました。

※事実婚の夫婦の場合は、他に法律上の配偶者がいないこと、治療の結果出生した子について認知を行う意向がある場合に限り申請が可能です。

対象となる治療

一般不妊治療(タイミング法、排卵誘発法、人工授精など)

※令和2年4月1日以降に受けた治療から適用されます。

※特定不妊治療(体外受精、顕微授精)は含めません。

助成額・助成回数

1年度(4月~翌年3月)につき申請は1回のみで上限5万円。

1人合計3回(3年度分)まで。

甲斐市にて一般不妊治療費の助成を受けた後、出産(※1)した場合、1子ごと回数をリセットすることができます。

(※1)助成を受けた治療による出産のほか、自然妊娠や自費による治療での出産、妊娠12週以降の死産を含みます。

提出書類

・一般不妊治療費助成金受診等証明書(様式第2号)

一般不妊治療費助成金受診等証明書(PDFファイル:122.4KB)

 

・領収書の写し※点数等詳しく載っているもの。診療明細書があれば明細書の写し

(院外処方がある方はその領収書の写し)

・保険証の写し(夫・妻)

・戸籍謄本(事実婚の場合・法律婚で夫婦が別世帯の場合)

・事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)

事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:54KB)

・死産届の写し、母子健康手帳の「出生の状態」ページ等〔死産(妊娠12週以降)による回数リセットを希望した場合〕

※申請時には必ず印鑑をご持参ください。

提出書類の注意事項

1.様式第2号の受診等証明書に記載してある領収金額、領収年月日と添付の領収書の金額(合計)、領収年月日が同じであることを確認してください。金額が一致しない場合は受理できません。

※院外処方がある場合は、様式第2号の受診証明書の欄外に「院外処方あり。〇/◇日分」と医師による記載が必要となります。(受診証明書の領収金額には院外処方の金額は含まないため、必ず院外処方がある旨を記載してもらってください。)

※助成の対象となる治療費用に、入院費、食事代、文書料等は含まれません。

2.様式第1号の申請書の申請額は確認が必要のため記入せずに空欄のままお持ちください。

3.同時に山梨県不妊治療費助成を申請する場合、その不妊検査に係る費用を引いた額が申請額(ただし上限5万円まで)になります。また、様式第2号の受診等証明書の領収金額も不妊検査に係る費用を引いた額になります。

4.領収書、保険証はコピー可能ですが、様式第1・2号・2号の2はコピー不可です。

5.様式第2号の受診証明書に院外処方の記載がある場合は、その領収書もご持参ください。(受診証明書の領収金額にプラスして助成対象となります。ただし上限5万円まで。)

6.修正テープや修正液は使用不可です。修正箇所はすべて二重線を引き訂正印が必要となります。

更新日:2023年09月01日

現在のページ