認可外保育施設等の無償化手続きについて
認可外保育施設等が無償化対象となる方
・認可保育所・幼稚園・認定こども園等を利用していない方で、「保育の必要性」の認定を
市から受けた児童
(子育てのための施設等利用給付認定 新2号、新3号の認定を受けた児童)
無償化対象施設
○認可外保育施設
○一時預かり事業
○病児保育事業
○ファミリー・サポート・センター(送迎のみを除く)
・無償化対象となる施設は、県等に届出を行い、施設が所在する市町村で無償化対象施設
として確認されている施設に限ります。
・市外の施設も含まれます。
無償となる金額
・3歳児から5歳児クラスの子どもは、利用料(※1)が月額37,000円まで無償化
・0歳児から2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもは、利用料(※1)が月額42,000円
まで無償化
※1 無償化対象施設の利用料の合計額が対象となります。(例えば、認可外保育施設の保育
料が20,000円、病児保育利用料が3,000円の場合、23,000円が無償化になります。なお、
月ごとの合計です。)
無償化対象は保育料です。通園送迎費や食事代、行事費等は今までどおり保護者の
負担になります。
認定のための申請
・申請書類は次のとおりです。
書類1~3は甲斐市子育て支援課保育係(市役所新館13番窓口)に用紙があります。
1.子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号)
2.保育を必要とする事由を証明する書類(事由により提出書類が異なります。詳しくは
窓口にて説明いたします)
3.理由書(保育所等に通わない理由を記入します)
・0~2歳児で以下に該当する場合は、書類4~5も提出してください。
1.父母(内縁関係含む)が甲斐市に住民登録していない場合は、マイナンバー記入用紙
※所得課税証明書等をお願いする場合もあります。
2.ひとり親の場合は、戸籍謄本、離婚受理証明書、ひとり親家庭医療費受給者証(写)、
児童扶養手当受給者証書(写)、裁判調停を証明する書類等
・無償化のための認定を希望する方は利用開始月の前月20日までに、甲斐市子育て支援課
保育係に申請書類一式を提出してください。
※利用開始月が8月、9月、4月の場合のみ、前月15日までに提出してください。
償還払い手続き
・利用料は償還払いになります。利用料を施設にお支払いただき、次の書類を施設から受け
取ってください。
・領収証(全施設)
・特定子ども・子育て支援提供証明書(認可外保育施設、一時預かり、病児保育)
・活動報告書(ファミリー・サポート・センター)
・甲斐市子育て支援課保育係(市役所新館13番窓口)で償還払いの手続きをしてください。
必要なものは次のとおりです。書類1は甲斐市子育て支援課保育係に用紙があります。
1.施設等利用費請求書(償還払い用)
2.領収証
3.特定子ども・子育て支援提供証明書または活動報告書
4.印鑑
5.通帳(申請者名義の口座)
・償還払いの手続きは、随時受け付けています。数か月まとめての手続きも可能です。
償還払いの請求の時効は、利用月の翌月1日から2年間になります。
・請求書提出月の翌月最終水曜日(祝日の場合は前平日)に指定口座に振り込みます。
振込の通知はがきがありますので、ご確認ください。
更新日:2020年02月05日