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浄化槽の正しい管理
更新日:2026年3月10日更新
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合併浄化槽事業は令和6年4月1日から、環境課から上下水道工務課へ移行されます。
浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽を適正に維持管理するため、年1回の法定検査と保守点検、清掃が義務付けられています。
浄化槽の使用方法や維持管理が正しくなければ悪臭を発生したり、水路を汚したり他人に迷惑をかけますので、正しい維持管理を心がけましょう。
※浄化槽の設置等に関する届出書類(設置届、管理者変更報告書、使用開始報告書、使用廃止届)と手続きにつきましては、県のホームページをご確認ください。
山梨県のホームページ<外部リンク>
法定検査
法定検査には1.浄化槽設置後の水質検査(浄化槽法第7条)と2.定期検査(浄化槽法11条)があります。
- 浄化槽設置後、3か月を経過した日から5か月以内に行う検査です
- 毎年1回必ず受けなければなりません
検査の問い合わせは
電話 055-288-1132
社団法人 山梨県浄化槽協会<外部リンク>
| 浄化槽の規模 | 7条検査 | 11条検査 |
|---|---|---|
| 10人槽以下 | 8,500円 | 4,500円 |
| 11~50人槽 | 10,500円 | 6,500円 |
| 51~100人槽 | 12,500円 | 8,500円 |
保守点検
浄化槽の機能が正しく保たれているか点検します。保守点検は県の登録を受けた業者へ委託してください。
浄化槽保守点検業者一覧表 [PDFファイル/194.9KB]
令和3年5月26日現在の情報です。詳しくは各業者又は県大気水質保全課(055‐223‐1511)へ問合せください。
清掃
浄化槽内の汚泥などの引き抜きや附属機器類の洗浄、清掃を行います。次の市の許可を受けた業者に依頼してください。


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