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浄化槽の正しい管理

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

合併浄化槽事業は令和6年4月1日から、環境課から上下水道工務課へ移行されます。

浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽を適正に維持管理するため、年1回の法定検査と保守点検、清掃が義務付けられています。
浄化槽の使用方法や維持管理が正しくなければ悪臭を発生したり、水路を汚したり他人に迷惑をかけますので、正しい維持管理を心がけましょう。

※浄化槽の設置等に関する届出書類(設置届、管理者変更報告書、使用開始報告書、使用廃止届)と手続きにつきましては、県のホームページをご確認ください。

山梨県のホームページ<外部リンク>

法定検査

法定検査には1.浄化槽設置後の水質検査(浄化槽法第7条)と2.定期検査(浄化槽法11条)があります。

  1. 浄化槽設置後、3か月を経過した日から5か月以内に行う検査です
  2. 毎年1回必ず受けなければなりません

検査の問い合わせは

電話 055-288-1132

法定検査手数料(県下一律)
浄化槽の規模 7条検査 11条検査
10人槽以下 8,500円 4,500円
11~50人槽 10,500円 6,500円
51~100人槽 12,500円 8,500円

保守点検

浄化槽の機能が正しく保たれているか点検します。保守点検は県の登録を受けた業者へ委託してください。

令和3年5月26日現在の情報です。詳しくは各業者又は県大気水質保全課(055‐223‐1511)へ問合せください。  

清掃

浄化槽内の汚泥などの引き抜きや附属機器類の洗浄、清掃を行います。次の市の許可を受けた業者に依頼してください。

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