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避難路沿道建築物について
更新日:2026年3月10日更新
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避難路沿道建築物の耐震診断義務化について
耐震改修促進法の改正に伴い、災害時に避難・救助・物資の供給などを円滑に行うために、特に通行を確保すべき道路を「緊急輸送道路等」として指定しました。これにより、条件に当てはまる避難路沿道の建築物は耐震診断を行い、診断結果を期限までに山梨県へ報告することが義務化されました。
対象となる建築物
緊急輸送道路等などの避難路沿道にある建築物で、以下の1、2、3に該当するもの
- 甲斐市耐震改修促進計画で指定した避難路に接している建築物
- 昭和56年5月末日以前に工事着手した旧耐震基準の建築物
- 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物(前面道路幅員が12メートル以下の場合は6メートルに前面道路の境界までの距離を加えた数値を超える高さの建築物)
※該当建築物の所有者には市から連絡をいたしますので、耐震診断の実施にご協力をお願いします。
第2期甲斐市耐震改修促進計画 [PDFファイル/1.3MB]
報告の期限
令和6年3月31日まで(消印有効)
※なお、報告された診断結果の内容については、県で取りまとめのうえ、公表されることとなります。
耐震診断に関する補助制度
耐震診断実施が義務付けられる建築物の耐震診断実施について、補助金を利用することができます。詳細については、お問い合わせください。


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