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都市計画法第53条第1項に基づく許可申請について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

都市計画法第53条の許可とは

都市計画施設等(都市計画道路・公園等)の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。これは、都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限をし、将来の都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

都市計画施設等については、お手数ですが甲斐市都市計画総括図にて確認をお願いします。(都市計画課にて閲覧できます。)

許可基準(都市計画法第54条)

第54条第3項 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
    • 建築確認申請が必要のない場合であっても、許可は必要となります。
    • 都市計画施設等の区域内に、敷地はかかるが建築予定の建築物がかからない場合は許可不要となります。
    • 都市計画施設等が事業認可や承認の告示がされていると原則として許可できません。(事業の進捗状況については都市計画課にて確認をお願いします。)

許可申請書

許可申請書2部提出  

許可申請書、公図(都市計画道路線記入)、案内図、配置図(都市計画道路線記入)、平面図、立面図、構造図(主要構造部の構造が分かるもの)

建築確認申請(建築行為)前に許可を受ける必要があります。

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