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災害時に県が応急仮設住宅として借り上げ可能な民間賃貸住宅を大募集!

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

山梨県では大規模災害で住まいを失った人に対し、災害救助法に基づき、民間賃貸住宅を借り上げて応急仮設住宅として提供することとしています。

提供可能な民間賃貸住宅を事前に把握することで災害時に速やかに応急仮設住宅を提供するため、事前登録の受付をしています。

民間賃貸住宅をお持ちの人や民間賃貸住宅を仲介している業者のみなさんは、応急仮設住宅として提供可能な住宅の事前登録にご協力をお願いします。

住宅要件

原則として昭和56年6月以降に建設されたもの

家賃(月額)が9万円以内

  • その他の費用の金額は災害時の国との協議等により決定します。

契約の主な基本事項

  • 県、被災者、貸主による定期建物賃貸借契約
  • 契約期間は2年以内
  • 費用負担
    県は家賃、共益費、敷金、礼金、火災保険料、仲介手数料、その他の契約に不可欠な費用
    被災者は電気・水道・ガス代、家賃に含まれない駐車場料金等 
  • 被災者が選定し、県に対し借り上げの申請をした住宅について、県が⼊居者要件、住宅要件等を審査の上、借り上げます。
  • 敷⾦は修繕に要した費⽤を退去後に負担します。仲介⼿数料は家賃0.5 か⽉分+税です。
  • 記載の内容は、今後の国との協議等により変更となる場合があります。
  • サービス付き高齢者向け住宅については、別途基準があります。

登録方法および詳細については、電話で気軽にご相談ください。

事前登録のお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課企画担当
電話:055-223-1730   

民間賃貸住宅借上げの事前登録について(山梨県ウェブサイト)

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