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遠距離通学定期券購入費補助事業について
市内在住の学生が、県外の大学等に鉄道を利用して進学する際の定期券購入費の一部を補助します。
※大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、高等専門学校、専修学校および各種学校をいいます。
対象となる人
以下の全ての要件を満たしている人を対象とします。
- 甲斐市に住民票があり、平成29年4月1日以降(※1)に、竜王駅または塩崎駅から鉄道を利用して自宅から県外の大学等に通学を始めた人
- 鉄道通学会社から通学定期券の発行を受けた人
- 市税等を滞納していない人(生計を一にする世帯に属する人も含む)
- 山梨県が提供する県内就職に資するメールマガジン(ユースバンクやまなし)に登録した者(※2)
- 山梨県が定める制度利用者アンケート調査に回答(※3)することを誓約した者
(※1)平成29年4月1日以前より自宅から通学していた人は対象外となります。ただし、市内に移住して平成29年4月1日以降に自宅から県外へ通学を始めた人は対象となります。
例)大学1、2年生までは県外のアパートに居住し通学していたが、3年生になる際、市内に戻り、平成29年4月以降に自宅から通学を始めた場合(アパート等の退去証明書等が必要)
(※2)ユースバンクやまなしへの登録はこちらから。<外部リンク>登録方法等詳細は問い合わせください。
(※3)アンケート調査は年度末に回答ページが公開されます。回答可能な時期になりましたらお知らせします。
補助金額
通学定期券購入費の2分の1以内(ただし、月額上限1万円)
※回数券やバスの定期券購入費用は、補助対象となりません。
補助対象期間
山梨県の実証事業終了に伴い、本補助事業は令和8年度をもって終了の見込みです。
※詳細は問い合わせください
申請手続き
令和4年8月1日から電子申請が可能になりました。<外部リンク>
以下の書類を竜王庁舎本館2階 都市計画課に提出してください。
※通学定期券通用期間内に必ず申請してください。
※ただし、通用期間内に年度をまたぐ場合については、3月31日までに申請をお願いします。
例:令和8年1月11日~令和8年4月10日の通学定期券を購入
→令和8年3月31日までに申請が必要です。
- 甲斐市遠距離通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書[Wordファイル/16.7KB]
(記載例)甲斐市遠距離通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書[Wordファイル/34.5KB] - 住民基本台帳及び市税等の収納状況の確認に関する同意書[Wordファイル/14.4KB]
- 誓約書[Wordファイル/14.7KB](注釈1)
- 通学定期券の写しまたは定期券の金額と利用期間及び利用区間を証明するもの
- 大学等に在学していることがわかる書類(学生証または在学証明書等)(注釈2)
(注釈1)アンケート回答についての誓約書です。回答可能な時期になりましたらお知らせします。
(注釈2)大学等に在学していることがわかる書類(学生証または在学証明書等)は、年に1回(年度当初)の提出をお願いします。その後は提出不要です。
・申請者と振込口座名義人は、通学している学生です。(補助対象である学生の口座に補助金を振り込みます)
(参考)甲斐市遠距離通学定期券購入費補助金交付要綱 [PDFファイル/498KB]
詳細は問い合わせください。
補助金の交付
申請内容を審査の上、交付決定者には交付決定通知書を送付します。その後、通学定期券の通用期間の最終月の翌月以降に補助金を交付します。
本制度を利用するにあたり、ご不明な点等がある場合は次の問い合わせ先にご連絡ください。


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