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緑化に関する基準
更新日:2026年3月10日更新
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市では、潤いのある水と緑に囲まれたまちづくりを進めるため、様々な緑化推進事業や公共施設の緑化に取り組んでいますが、事業所や店舗、住宅などの民間施設についても『甲斐市緑のまちづくり条例』で『緑化に関する基準』を定めています。
敷地の面積に応じた緑地の確保に努めるよう規定していますので、建築行為等を行う際は、土地利用計画の中に、緑化計画もお忘れのないようご協力ください。
なお、この基準は既存の建築物や施設にも適用されますので、よりよいまちづくりを進めるため、緑の創出にご協力をお願いします。
民間施設の緑化に関する基準
事業者や個人が設置又は管理する工場、事業所、店舗、賃貸住宅、個人住宅等の敷地に適用します。
| 敷地の面積 | 緑化基準 |
|---|---|
| 敷地の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 緑化可能面積〔敷地面積-(建築面積+附属施設面積)〕の10%以上の緑地があること。 |
| 敷地の面積が1,000平方メートル以上の場合 | 緑化可能面積〔敷地面積-(建築面積+附属施設面積)〕の20%以上の緑地があること。 |
【注意】附属施設面積とは、駐車区域、材料や機械器具置場(いずれも区画され利用実態を伴うもの)など緑地の確保が困難な敷地面積
公共施設の緑化に関する基準
市の公共施設や国、他の地方公共団体が設置又は管理する公共施設等の敷地に適用します。
| 施設区分 | 緑化基準 |
|---|---|
| 公園 | 緑化可能面積〔敷地面積-(建築面積+付属施設面積)〕の50%以上の緑地があること。 |
| 学校 | 緑化可能面積〔敷地面積-(建築面積+付属施設面積)〕の30%以上の緑地があること。 ただし、運動場については、敷地面積の5%以上の緑地があること。 |
| その他の 公共施設 | 緑化可能面積〔敷地面積-(建築面積+付属施設面積)〕の30%以上の緑地があること。 |
参考:緑地面積の算出基準換算例
| 種類 | 樹木名及び説明 | 緑地面積の換算 |
|---|---|---|
| 高木 | 成木時に高さ5メートル以上となるもの(植栽時に高さ3メートル以上) クスノキ・イチョウ・モッコク・シラカシ・ケヤキなど | 1本当たり10.0平方メートル |
| 中木 | 成木時に高さ3~5メートル以上となるもの(植栽時に高さ2メートル以上) ツバキ・ハナミズキ・キンモクセイ・サザンカ・カナメモチなど | 1本当たり5.0平方メートル |
| 低木 | 高木・中木以外の樹木 サツキ・アオキ・ドウダンツツジ・アジサイ・コノテガシワなど | 1本当たり0.3平方メートル |
| 地被植物 | グラウンドカバーなどとして用いられる地表を被う植物 芝生・シバザクラ・アイビー・ツタ・ササ類など | 地表を被った面積 |
| 花壇 | 草花等を植えるために、土を盛り上げたり縁石などで仕切りした一定の場所 | 花壇の形成面積 (縁石部分を含む) |
| 生け垣 | 道路等との仕切りとしての連続性のある樹木による垣根で、高さ1メートル以上の樹木が、1メートルごとに2本以上植えてあるもの | 生け垣の延長に1メートルを乗じた面積 |
なお、生け垣及び花壇をつくる場合の補助制度があります。生け垣及び花壇をつくる場合の補助制度の詳細はこちらをご覧ください。


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