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自筆証書遺言保管制度を活用しましょう!
更新日:2026年3月10日更新
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あなたの大切な遺言書を、法務局で預かります
令和2年7月から、自筆証書遺言保管制度が始まりました。本制度は、今まで自宅に保管されることが多かった自筆証書遺言を公共機関である法務局が保管するもので、遺言書の紛失や第三者による改ざんを防ぎます。また、管理者不在の空き家発生を未然に防ぐためにも有効と考えられます。
ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言をご検討される場合は本制度をぜひご活用ください。
※甲斐市役所で本制度の申し込みはできません。詳しくは甲府地方法務局の該当ページ(別サイトへリンク)<外部リンク>をご確認ください。


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