本文
出産・子育て応援事業が替わりました
出産・子育て応援事業は、妊娠期から出産・子育て期までの切れ目ない相談支援(伴走型相談支援)と、子育てにかかる費用の負担軽減等を図る経済支援(出産・子育て応援ギフトの支給)の二つからなり、一体的に実施する事業として国の「出産・子育て応援交付金」を活用し令和5年2月より開始されました。
こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)において、「伴走型相談支援」については児童福祉法の新たな相談支援事業「妊婦等包括相談支援事業」として、「出産・子育て応援ギフト」については子ども・子育て支援法の新たな給付「妊婦のための支援給付」としてそれぞれ制度化することとされ、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)において整備されました。
妊婦等包括相談支援事業について
保健師等が1~3の相談支援を行います。
1.妊娠出届時
すべての妊婦と面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための 情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。
2.妊娠後期面談
妊娠7か月頃にアンケートを送付します。妊娠8か月頃に、面談を希望する妊婦やその家族に保健師等が面談し、不安なく出産・産後を迎えられるよう相談に応じます。
※アンケートの回答は必須です。
3.出生届出後
すべての産婦を対象に、出生届出の際やお子さんが生後4か月頃までに行う乳児訪問等で面談を実施し、産後の体調やお子さんの発育・子育てに関する相談に応じます。必要なサービスを案内する等、関係機関とも連携し、継続した支援を行っていきます。
妊婦のための支援給付について
妊娠期と出産期に分けて、妊婦のための支援給付金を支給します。
支給額
1回目妊娠1回あたり5万円
※多胎児妊娠の場合も5万円の給付となります。
2回目 胎児1人あたり5万円
※生まれた人数ではなく、胎児の人数に応じた支給となります。
給付の流れ
1. 医療機関にて胎児心拍を確認
※妊娠検査薬で陽性の場合でも、医師の診断が必要。
2. 市に給付認定申請
3. 2~3か月後、妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)1回目を支給
4. 出産予定日8週間前の日から、胎児の数の届出提出可能
5. 2~3か月後、妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)2回目を支給
中絶や流産となった方についても支給されます。
給付認定申請後、流産等になった場合
1. その時点から胎児の数の届出提出可能
2. 申請または届出から2~3か月後、それぞれ支給
流産等してから、初めて市役所に訪れる場合
1. 医療機関にて胎児の数および流産等になった日がわかる診断書を得る。
2. 市へ妊婦給付認定申請および胎児の数の届出提出
3. 2~3か月後、1回目及び2回目を一括して支給
事業のご案内
市のチラシはこちらをご覧ください。
妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付 [PDFファイル/339KB]
国のご案内はこども家庭庁のホームページをご覧ください。
こども家庭庁ホームページ 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)(外部サイト)<外部リンク>
5 よくある質問
妊婦のための支援給付について


妊娠・出産
入園
入学
引っ越し
結婚・離婚
けが・病気
高齢・介護
おくやみ
申請・手続きナビ
ゴミ出し検索
トップへ


