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出産・子育てを応援する給付金を支給します(令和7年3月末までにお生まれのお子さんについて)

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

市では令和5年2月より、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない相談支援(伴走型相談支援)と子育てにかかる費用の負担軽減等を図るため、出産・子育て応援ギフト(給付金)の支給を一体的に実施する事業をはじめました。

※国の「出産・子育て応援交付金」を活用した事業となります。

※対象者には2月~3月にかけて順次通知を発送しますので、通知が届き次第ご確認をお願いします。

詳細は「3 給付対象者・給付までの流れ」に掲載している資料(PDF)をご覧ください。

1 伴走型相談支援について

保健師等が1~3の相談支援を行います。

1.妊娠出届時(出産応援ギフトの給付にはアンケートと面談が必須となります)

すべての妊婦と面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための 情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。

2.妊娠後期面談(希望制)

妊娠7か月頃にアンケートを送付します。妊娠8か月頃に、面談を希望する妊婦やその家族に保健師等が面談し、不安なく出産・産後を迎えられるよう相談に応じます。

※アンケートの回答は必須です。

3.出生届出後(子育て応援ギフトの給付にはアンケートと面談が必須となります)

すべての産婦を対象に、出生届出の際やお子さんが生後4か月頃までに行う乳児訪問等で面談を実施し、産後の体調やお子さんの発育・子育てに関する相談に応じます。必要なサービスを案内する等、関係機関とも連携し、継続した支援を行っていきます。

2 出産・子育て応援ギフト(経済的支援)について

対象者に、出産・子育て応援ギフト(国の出産・子育て応援給付金)として、各5万円を支給します。

【支給対象者】

※それぞれに該当する場合は、出産応援ギフトと子育て応援ギフトの両方を受け取ることができます。

出産応援ギフト

・令和4年4月1日以降に妊娠届出をした人

または

・令和4年3月31日以前に妊娠し、令和4年4月1日以降に出産した人

※妊娠届出後に人工妊娠中絶・流産・死産された方も対象となります。

(ただし人工妊娠中絶の場合はアンケートと面談を実施していた場合に限ります。)

子育て応援ギフト

・令和4年4月1日以降に生まれた児童を養育する人

※出生届出後に死亡した児童の養育者も対象となります。

【支給額】

出産応援ギフト

妊娠1回あたり5万円

※多胎児妊娠の場合も5万円の給付となります。

子育て応援ギフト

児童1人あたり5万円

※多胎出産の場合は5万円×生まれた子どもの人数の支給となります。

3 給付対象者・給付までの流れ

詳しい内容はこちらをご覧ください。

対象者・ギフト給付までの流れ [PDFファイル/67.5KB]

4 事業のご案内

市のチラシはこちらをご覧ください。

伴走型相談支援と出産・子育て応援ギフト [PDFファイル/119.8KB]

国のご案内は厚生労働省のホームページをご覧ください。

5 よくある質問

出産応援ギフトについて

出産応援ギフトについてよくある質問 [PDFファイル/554KB]

子育て応援ギフトについて

子育て応援ギフトについてよくある質問 [PDFファイル/569.8KB]

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