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指定介護サービス事業者に対する行政処分について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、令和5年2月24日付けで次のとおり処分を決定しました。

 

  1. 法人名
    株式会社おお空
    所在地:甲斐市篠原1899番地3
    代表者:志村直美
  2. 事業所名
    デイサービスおお空
    所在地:甲斐市篠原1899番地3
  3. 事業の種類
    指定地域密着型通所介護
  4. 行政処分の内容
    (1)行政処分の内容
    指定の一部の効力停止 3か月間
    新規利用者受入の停止及び介護報酬支払額の制限〔報酬上限9割(1割減額)〕
    (2)行政処分の期間
    令和5年3月1日から令和5年5月31日まで
  5. 行政処分の理由
    不正請求(法第78条の10第1項第8号)
    指定地域密着型通所介護について、平成31年2月から令和3年3月までの期間、利用者1名に対して、利用がない26日分(入浴介助加算2回分を含む)の介護報酬を不正に請求し受領した。
  6. 事業者への経済上の措置
    返還請求金額 80,287円(加算金4割を含む。)
    (補足)不正請求金額249,192円のうち、不正利得の返還請求権(介護保険法第200条第1項)で請求できる2年分の金額

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