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短期入所サービスの半数超過利用に伴う理由書の提出について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

短期入所サービスの利用が介護認定の有効期間の半数を超える場合は理由書の提出が必要です。

様式

提出期限

新規

半数超の利用となることが判明した時点

 

更新・区分変更

認定結果が判明した月の末まで

(注意)利用中に区分変更をかけた場合も同様です。

(注意)暫定での提出は不要です。

その他

  • 認定期間の半数越えしてから理由書を提出する場合は、遅延届が必要です
    遅延届 [Wordファイル/16.5KB]
  • 利用中に特養・老健等施設への入所となった時は介護保険係へ報告をお願いします。入院等状態が大きく変化した場合の報告は不要です。

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