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介護保険サービス提供中の事故発生に係る報告について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

 市では、山梨県の「介護保険サービス提供中の事故発生に係る取扱要領」に基づき、介護保険サービス提供中に発生した事故について、報告書の提出を受け付けています。

報告の範囲

事業者等は、次の1~3の場合、市に報告するものとする。

1. サービスの提供中に利用者にケガ又は死亡事故が発生した場合

2. 従業者の法令違反・不祥事等の発生

3. その他、報告が必要と認められる事故の発生

報告の手順

1. 事故後、事業者等は、速やかに電子メール等で報告

2. 事故処理の経過についても、電子メール等で適宜報告

3. 事故処理の区切りがついたところで、電子メール等で報告

詳細については「介護保険サービス提供中の事故発生に係る取扱要領 [PDFファイル/203.6KB]」をご確認ください。

様式

報告先

甲斐市 長寿推進課 介護保険係

電話:055-278-1693

ファクス:055-276-2113

メール:kaigohoken@city.kai.yamanashi.jp

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