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介護職員等処遇改善加算について
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」については、山梨県ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書について
令和8年度の処遇改善加算の考え方は以下のとおりです。令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、次の資料を必ずご確認いただき、次により計画書等を提出してください。
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/986KB]
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/354KB]
また、厚生労働省のウェブサイトにて制度の説明や計画書の記入方法について公開されていますので、ご参照ください。
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善」専用ホームページ<外部リンク>
計画書提出期限
| 算定開始月 | 提出期限 | |
|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月及び5月に算定開始する場合 | 令和8年4月15日(水曜日) |
| 2 | 令和8年6月に算定開始する場合 | 令和8年6月15日(月曜日) |
| 3 | 年度中に計画書の内容を変更する場合 | 区分の変更を行う月の前月の15日 |
提出対象者
- 甲斐市から地域密着型サービスまたは総合事業の指定を受けている事業所を運営する事業者(その他の提出先については、山梨県ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。)
提出書類
(1)処遇改善計画書
- 別紙様式2 処遇改善計画書 [Excelファイル/399KB]
- 別紙様式2 処遇改善計画書(2000行) [Excelファイル/2.62MB]
- (記入例)別紙様式2 処遇改善計画書 [Excelファイル/403KB]
(2)体制届・体制状況一覧表
新たに処遇改善加算等を算定する場合や変更がある場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。
地域密着型サービス
令和8年4月及び5月の様式
令和8年6月以降の新様式
居宅介護支援・介護予防支援
令和8年4月及び5月の様式
令和8年6月以降の新様式
総合事業
令和8年4月及び5月の様式
令和8年6月以降の新様式
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(新様式)[Excelファイル/25KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (新様式)[Excelファイル/30KB]
(3)事業者において保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)
- 就業規則・給与規程等
労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件3に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に個別作成している場合には、それらの規程を含む。)
- 労働保険に加入していることが確認できる書類
労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
【注意】(2)、(3)の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。
令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書について
令和7年度の処遇改善加算の考え方は以下のとおりです。
報告書提出期限
令和8年7月31日(金曜日) 必着
提出対象者
- 甲斐市から地域密着型サービスまたは総合事業の指定を受けている事業所を運営する事業者(その他の提出先については、山梨県ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。)
提出書類
- 別紙様式3 処遇改善実績報告書 [Excelファイル/240KB]
- 別紙様式3 処遇改善実績報告書(2000行) [Excelファイル/1.05MB]
- (記入例)別紙様式3 処遇改善実績報告書 [Excelファイル/245KB]
処遇改善加算の変更等の届出について
(1)変更の届出
次に該当する場合は、変更の届出が必要です。
- 会社法による吸収合併、新設合併等により介護職員処遇改善計画書等の作成単位が変更となったとき。
- 対象事業者において、加算の届出に関係する事業所等が新規指定や廃止等の事由により増減したとき。
- 介護職員の処遇に関する就業規則の改正を行ったとき。
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更にあったとき。
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更など、該当する加算の区分が変更となったとき。
- 別紙様式4(変更届出書)[Excelファイル/29.1KB]
(2)特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き上げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出が必要になります。
【注意】なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合、次年度の加算を取得する際に必要な届出を行う際には、特別な事情に係る届出書の提出が再度必要となります。


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