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介護職員処遇改善加算等の届出について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

「介護人材確保・職場環境改善事業補助金」については、山梨県ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

令和7年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を取得する事業者は、次により計画書等を提出してください。

令和6年度とは様式が異なりますので、必ず新様式で作成してください。

作成に当たっては、次の資料をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/846.5KB]

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)[PDFファイル/259.1KB]

また、厚生労働省のウェブサイト<外部リンク>にて制度の説明や計画書の記入方法についての動画が公開されていますので、ぜひ参考にしてください。

計画書提出期限

  1. 令和7年4月または5月から算定を行う場合
    令和7年4月15日(火曜日)までに計画書を提出してください。
  2. 令和7年6月以降、新たに加算を取得する場合
    加算の算定を始める月の前々月の末日までに計画書を提出してください。

(例:8月1日算定開始→6月30日までに提出)

提出対象者

甲斐市から地域密着型サービスまたは総合事業の指定を受けている事業所を運営する事業者

その他の提出先については、山梨県のウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

提出書類等

(1)処遇改善計画書

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)[Excelファイル/552.9KB]

【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)[Excelファイル/566.2KB]

 

【注意】新たに処遇改善加算等を取得する場合や変更がある場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。

地域密着型サービス

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/42.9KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日から)[Excelファイル/411.4KB]

 

総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/38.4KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日から)[Excelファイル/42.4KB]

 


事業者において保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)

(2)就業規則・給与規程等

労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件3に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に個別作成している場合には、それらの規程を含む。)

(3)労働保険に加入していることが確認できる書類

労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

 

【注意】(2)、(3)の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告書

報告書提出期限

令和7年3月まで加算を取得した場合

令和7年7月31日(木曜日) 必着

提出書類

令和6年度実績報告書様式 [Excelファイル/355.7KB]

令和6年度実績報告書記入例 [Excelファイル/368.4KB]

 

  • 令和6年度中に初めて処遇改善加算を算定した場合は以下の様式で作成してください。

(加算未算定事業所用)令和6年度実績報告書様式 [Excelファイル/182KB]

(加算未算定事業所用)令和6年度実績報告書記入例 [Excelファイル/181.3KB]

提出対象者

甲斐市の指定を受けている地域密着型サービス事業所及び総合事業を展開している事業者

処遇改善加算の変更等の届出

(1)変更の届出

次に該当する場合は、変更の届出が必要です。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等により介護職員処遇改善計画書等の作成単位が変更となったとき。
  • 対象事業者において、加算の届出に関係する事業所等が新規指定や廃止等の事由により増減したとき。
  • 介護職員の処遇に関する就業規則の改正を行ったとき。
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更にあったとき。
  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更など、該当する加算の区分が変更となったとき。
  • 別紙様式4(変更届出書)[Excelファイル/29.1KB]

(2)特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き上げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出が必要になります。

【注意】なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合、次年度の加算を取得する際に必要な届出を行う際には、特別な事情に係る届出書の提出が再度必要となります。

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