本文
特定福祉用具購入・住宅改修における受領委任払いについて
更新日:2026年3月10日更新
印刷ページ表示
平成31年4月1日から、介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、受領委任払いも利用できるようになりました。
- 償還払い…利用者がいったん費用の全額を負担します。支給申請時にはその他の書類とあわせて全額負担した領収書を提出し、介護保険給付対象分の9割から7割を受け取る方法です。
- 受領委任払い…利用者は費用の1割、2割または3割を事業者に支払います。支給申請時には、その他の書類とあわせて利用者負担分のみの領収書を提出します。保険給付される9割から7割分は、利用者がその支給に関する受領の権限を事業者に委任することで、市が直接事業者に支払います。利用者の一時的な負担を軽減することができます。
申請書類が償還払いと異なるほか、同意書・誓約書の添付が必要です。
特定福祉用具購入・住宅改修における受領委任払いの利用を希望される方は、購入・着工前に長寿推進課までご相談ください。
福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い)[Wordファイル/22.2KB]
※福祉用具購入費の申請の際は、福祉用具サービス計画書の添付が必要です。
住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い)[Wordファイル/21.8KB]
住宅改修費支給申請書(受領委任払い)[Wordファイル/21.7KB]
申請書以外は償還払いと同様のものをご利用ください。
誓約書と同意書は福祉用具購入、住宅改修とも共通です。


妊娠・出産
入園
入学
引っ越し
結婚・離婚
けが・病気
高齢・介護
おくやみ
申請・手続きナビ
ゴミ出し検索
トップへ


