ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部(福祉事務所) > 長寿推進課 > 市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について

本文

市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

市町村民税課税世帯の方については、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)における食費・居住費は、利用者と施設との契約によることが原則ですが、配偶者などの施設入所により、在宅で生活される家族が生計困難に陥らないようにするため、一定の要件を満たす場合は、特例減額措置が受けられます。

※ショートステイの利用については、特例減額措置は適用されません

対象者の要件(1.から6.のすべての要件を満たすことが必要)

1. 世帯の構成人数が2人以上であること
 入所等により世帯が分かれたとしても、入所前の世帯で判断する(2から6において同じ)

2. 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること

3. 世帯全員及び配偶者の年間収入から施設の利用者負担見込額を引いた額が82万6,500円以下であること

  • 収入:【公的年金等の収入金額】+【合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は除く)】-【土地等又は建物等の譲渡に係る長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には特別控除の額】

    遺族年金や障害年金などの非課税所得は除きます

  • 施設の利用者負担見込額:【1割(又は2割・3割)負担の施設サービス利用者負担+食費+居住費】の年間見込額(高額介護サービス費に該当する場合は、その見込額を控除します)

4. 世帯全員及び配偶者について、現金、預貯金、有価証券、債券等の額が450万円以下であること

5. 世帯全員及び配偶者について、その居住の用に供する家屋その他日常生活に必要な

資産以外に利用できる資産を所有していないこと

6. 世帯全員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと

特例措置の内容

世帯全員及び配偶者の年間収入の合計額から施設の利用者負担見込額を引いた残りの額が82万6,500円以上となるよう、食費もしくは居住費又はその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額を適用する

申請手続き

提出書類:

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
  • 世帯全員及び配偶者の前年の収入が確認できる書類
    (源泉徴収票、年金支払通知書、所得証明書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類)
  • 世帯全員及び配偶者の預貯金等が確認できる書類(通帳、有価証券等の写し)
  • 施設での自己負担額(施設サービス利用料・食費・居住費)が確認できる書類(契約書の写し等)
  • 印鑑(世帯全員及び配偶者)

提出先:

 400-0192 甲斐市篠原2610番地

 甲斐市役所 長寿推進課 介護保険係 (新館1階15番窓口)

様式

介護保険負担限度額認定申請書 [Excelファイル/61KB]

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?