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介護サービス利用者負担軽減制度について
対象となるサービスを利用した場合の負担軽減制度として、以下の2つの制度があります。
- 介護保険負担限度額認定
- 社会福祉法人等利用者負担軽減
1. 介護保険負担限度額認定
施設サービス(ショートステイ含む)を利用すると、介護サービス費用の自己負担分(1割~3割)に加え、食費・居住費(滞在費)が全額自己負担になります。食費・居住費(滞在費)の額については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、一定の所得要件を満たした方については、食費・居住費を軽減する制度が設けられています。軽減を受けるには、申請書類を市に提出し、交付される「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示する必要があります。
軽減の対象となる介護サービスや申請方法、必要書類等につきましては、以下をご確認ください。
軽減対象サービス
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- (介護予防)短期入所療養介護
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
適用条件
| 利用者負担段階 | 対象者の条件 | ||
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | ||
| 世帯(世帯を分離している配偶者含む)全員が市町村民税非課税 | 老齢福祉年金受給者で、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 | ||
| 第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82万6,500円以下で、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下 | ||
| 第3段階 | (1) | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82万6,500円超120万円以下で、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下 | |
| (2) | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超で、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下 | ||
| 第4段階 | 上記以外の人 | ||
段階ごとの負担限度額
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 |
施設サービス |
300円 | 390円 | 680円 | 1,420円 | 限度額なし | |
| 短期入所サービス | 300円 | 600円 | 1,030円 | 1,360円 | |||
| 居住費 | 多床室 | 特養等 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 | |
|
老健・医療院(室料を徴収する場合) |
0円 | 430円 | 430円 | 530円 | |||
|
老健・医療院等(室料を徴収しない場合) |
0円 | 430円 | 430円 | 430円 | |||
| 従来型個室 | 特養等 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 | ||
| 老健・医療院等 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | |||
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | |||
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 | |||
必要提出書類
- 介護保険負担限度額認定申請書(令和8年8月~) [Excelファイル/61KB]
- 介護保険被保険者証(郵送による提出の場合は、写しを添付してください)
- 預貯金等の資産(本人及び配偶者)が確認できる写し(預金通帳は提出前に必ず記帳してください)
預金通帳の 銀行名・支店名・口座番号・名義人がわかるページ、最終残高を含む直近3か月分の明細、総合口座は定期預金のページ
- 有価証券(株式、国債、地方債、社債等)がある場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し
住民税課税世帯における特例減額措置について
本人及び世帯員に市町村民税課税者がいる場合でも、一定の要件に該当する場合は特例として負担限度額を受けられる制度があります。要件については、市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について [PDFファイル/365KB]を確認いただき、通常の負担限度額認定申請と以下の申告書を提出してください。
食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書 [Excelファイル/20KB]
2. 社会福祉法人等利用者負担軽減
生活保護受給者及び低所得の要介護認定者・要支援認定者が、社会福祉法人等で次のサービスを受けた場合、利用者負担額の4分の1が軽減される制度です。
軽減対象サービス
利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人が行う次のサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(予防含む)
- 小規模多機能型居宅介護(予防含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
- 介護老人福祉施設サービス
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業※
- 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業※
※自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。
(注意)社会福祉法人等利用者負担軽減事業を行うことを県及び市に報告を行っているサービス提供事業所のみが軽減の対象となります。
受給対象者
- 世帯全員が市町村民税非課税であること。
- 年間収入額が単身世帯で150万円(世帯員1人増えるごとに 50万円加算)以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円加算)以下であること。
- 居住している家などのほかに利用し得る資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
以上の要件を全て満たし、総合的に判断して、生計が困難な者として認められた人が軽減対象者になります。
(注意)生活保護受給者については、短期入所生活介護(ショートステイ)、介護老人福祉施設(特養)における個室の居住費に係る利用者負担について軽減の対象となります。
軽減割合
介護サービス利用時の利用者負担(負担割合分(1割、2割または3割)と食費・居住費の利用者負担分)の4分の1
(注意)生活保護受給者は個室の居住費のみ100%減額されます。
必要提出書類
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 [Wordファイル/95KB]
- 介護保険被保険者証(郵送による提出の場合は、写しを添付してください)
- 健康保険の資格確認書等(資格情報を確認できるもの)
- 預貯金等の資産(本人と世帯員)が確認できる写し(預金通帳は提出前に必ず記帳してください)
預金通帳の最終残高を含む直近3か月分の明細と銀行名・支店名・口座番号・名義人がわかるページ、総合口座は定期預金のページ
以下の期間の出入金及び定期預金の有無が分かるページ
○1月~7月申請については申請年の前々年1月1日から12月31日までの出入金及び定期預金の有無が分かるもの
(例:令和8年4月申請→令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)
○8月~12月申請については申請年の前年1月1日から12月31日までの出入金及び定期預金の有無が分かるもの
(例:令和8年8月申請→令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)
- 有価証券(株式、国債、地方債、社債等)がある場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し


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