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障がい者(児)等の社会参加を促進するタクシー利用料金の助成
更新日:2026年3月10日更新
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内容
在宅重度心身障がい者(児)等が、タクシーを利用する場合にその料金の一部を助成し,重度心身障がい者(児)等の社会参加を促進します。
対象者
- 身体障害者手帳の1級又は2級を所持している方
- 身体障害者手帳の視覚障がい3級から6級を所持している方
- 療育手帳の程度区分「A」を所持している方
- 要介護老人(非課税世帯で介護慰労金の支給を受けている者に介護されている者)
- 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級を所持している方
施設に入所されている方並びに自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は交付できません(減免の確認方法としては、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の備考欄等に減免の証明印が押してあります。)
助成の内容
タクシー利用料金助成券(1枚630円分)を月4枚、年48枚を上限に交付します。
利用の申請
申請には、重度心身障がい者(児)等タクシー利用料金助成券交付申請書で申請してください。
申請用紙は、障がい者支援課又は各支所市民地域課福祉健康係にあります。
利用方法
タクシーを利用の際は、乗車前に、甲斐市のタクシー利用料金助成券が使用可能かご確認いただき、タクシー利用料金助成券と併せて、お持ちの障害者手帳をご提示ください。
タクシー利用料金助成券の利用できる業者等
甲斐市が発行するタクシー利用料金助成券の利用できる業者は次のとおりです。
1)一般タクシー
山梨県タクシー協会加入店
協会加盟店でも介護タクシーを取扱っているところもありますので事前にご確認ください。


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