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「やまなし思いやりパーキング制度」実施

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

公共施設や民間事業所等に設置された障がい者マークがある駐車場(いわゆる障がい者用駐車場)に障がいのない人が駐車するため、障がいのある人から「止められない」という多くの声を聞きます。

そこで、この駐車場(思いやり駐車区画)を利用可能な人を明確にして、利用証(パーキングパーミット)を交付することで、本当に思いやり駐車区画を必要としている人が利用できるようにします。

この取り組みを通じて、障がいのない人の駐車をなくすだけでなく、山梨に住んでいる人が思いやりの心を持ち、誰もが安心して暮らしていける社会の実現を目指します。

詳しくは、やまなし思いやりパーキング制度ホームページ <外部リンク>をご覧ください。  

利用対象者

身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人、難病患者、高齢者、妊産婦、発達障がいのある人、けが人などで、歩行が困難な方です。

利用証交付

最寄りの庁舎(竜王・敷島・双葉)窓口に「申請書」と「利用対象者であることを証明する書類(障害者手帳や介護保険証など)」を提示してください。

要件を満たせば、即日交付となります。

お問い合わせは…

障がい者支援課 生活支援係(竜王庁舎 新館1階12番窓口)

電話 055(267)7287

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