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障害児福祉手当
更新日:2026年3月10日更新
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手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、20歳未満であって、身体又は精神に重度の障がいの程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 肢体不自由児施設等に入所しているとき。
必要書類
- 障害児福祉手当認定請求書
- 請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 世帯全員の住民票の写し
- 所定の診断書(手帳の内容によっては、診断書を省略できる場合があります)
- 所得状況届
- 振込先口座申出書
- 障害者手帳(所持している方)
- 請求者の通帳
- 特別障害者手当等に係る所得状況調査同意書及び同居者確認書
- 受給資格喪失時確認書
- マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー通知カード
本年1月2日以降に甲斐市に転入してきた場合、前住所地で所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してある書類が必要となります。
(1月~6月に申請の方は前々年中のもの、7月~12月に申請の方は前年中のもの)
手当の支払い
手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から、2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
所得による支給制限
手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
手当の額
月額 16,100円(令和7年4月~)
手当を受けている方の届出義務
手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに申し出ていただきます。
| 提出書類 | こんな場合に提出していただきます |
|---|---|
| 所得状況届 | 認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。 |
| 継続認定請求書 | 障がいの程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。 |
| 資格喪失届 | 受給資格がなくなった場合。 |
| その他の届 | 受給者の住所・氏名が変わったなどの場合。 |
届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意して下さい。


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