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障害児福祉手当

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

手当を受けることができる方

 手当を受けることができる方は、20歳未満であって、身体又は精神に重度の障がいの程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。 
 ただし、次の場合には手当は支給されません。

  1. 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。 
  2. 肢体不自由児施設等に入所しているとき。

必要書類

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 所定の診断書(手帳の内容によっては、診断書を省略できる場合があります)
  • 所得状況届
  • 振込先口座申出書
  • 障害者手帳(所持している方)
  • 請求者の通帳
  • 特別障害者手当等に係る所得状況調査同意書及び同居者確認書
  • 受給資格喪失時確認書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー通知カード

本年1月2日以降に甲斐市に転入してきた場合、前住所地で所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してある書類が必要となります。

(1月~6月に申請の方は前々年中のもの、7月~12月に申請の方は前年中のもの)

障害児福祉手当認定請求書 [PDFファイル/83.1KB]

所得状況届 [PDFファイル/123.1KB]

口座振替申出書 [PDFファイル/37.8KB]

同意書・確認書 [PDFファイル/175.8KB]

手当の支払い

 手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から、2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。

所得による支給制限

 手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。

手当の額

月額 16,100円(令和7年4月~)

手当を受けている方の届出義務

 手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに申し出ていただきます。

手当を受けている方の届出義務
提出書類 こんな場合に提出していただきます
所得状況届 認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。
継続認定請求書 障がいの程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。
資格喪失届 受給資格がなくなった場合。
その他の届 受給者の住所・氏名が変わったなどの場合。

届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意して下さい。

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