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所有者が不明な農地の貸し借りができるようになりました

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

所有者不明農地(相続未登記農地)とは

農地の所有者が亡くなった際、相続登記をせずにそのままにしておくと、その農地は相続人全員の共有となります。

その後、相続が繰り返されるたびに共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となってしまいます。

新制度でこう変わります

所有者不明農地(相続未登記農地)を貸すためには、相続人(共有者)を特定し、過半の方から同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)を確定することが支障となり、農地の集積・集約化を阻害する要因となっているため、次のように制度が変わりました。

  1. 共有者の1人でも、簡単な手続きで農地中間管理機構に貸すことができるようになりました。
  2. 農業委員会が探す相続人の範囲は、登記名義人の配偶者と子までに簡素化されました。
  3. 利用権の設定期間が、5年から20年に長期化されました。

手続きの大まかな流れ

共有者の1人が管理(固定資産税の納税など)をしている場合の手続き

  1. 所有者(共有者)の1人が市に申し出を行う
  2. 農業委員会が、所有者に関する情報を探索する
  3. 農業委員会が農用地利用集積計画を公示する
  4. 市が農用地利用集積計画を公告する
  5. 農地中間管理機構へ利用権を設定する

所有者が誰もわからない場合や共有者の中に反対者がいる場合の手続き

  1. 農業委員会が、所有者に関する情報を探索する
  2. 農業委員会が、所有者不明である旨を公示する
  3. 農地中間管理機構が県知事へ裁定の申請を行う
  4. 県が裁定の申請があった旨を公告する
  5. 農地中間管理機構へ利用権を設定する

 

手続きの方法や詳細については、ご相談ください。

所有者を確知することができない農地についての告示

この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて農業委員会が探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。

告示された農地の所有者などは、この告示の日から起算して6か月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。

告示の日から起算して6か月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれ農用地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

 

農業経営基盤強化促進法に基づくもの

※現在のところ該当案件はありません。

農地法に基づくもの

※現在のところ該当案件はありません。