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農地の相続について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

平成21年12月15日に改正農地法が施行されました。これに伴い、農地を相続した時には、農業委員会へ届出が必要となりました。

 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

 耕作できない場合は、農業委員会から貸し借りなどの斡旋を受けることが可能です。

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