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奨学金返還支援事業を開始します
甲斐市では、移住・定住と県内企業への就業促進を図ることを目的に、奨学金を返還する人の就労初期における経済的負担を軽減するための支援事業を令和7年度に開始しました。
補助対象奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構法に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金
- 甲斐市奨学金貸付基金条例に規定する奨学金
- その他市長が認める貸与型奨学金
申請の流れ

補助対象者
次のすべてに該当する人が対象です。
- 令和7年4月1日以降に奨学金の返還を開始した人
- 令和7年4月1日以降に県内事業所等に正規雇用等で就業している人
正規雇用等…1週間の所定労働が30時間以上の被雇用者・個人事業主・自営業者・事業専従者 。公務員は除く。
- 認定申請を行う年度の4月1日時点の年齢が35歳未満の人
- 認定申請時に市の住民基本台帳に記録され、本市を生活の本拠地としている人
- 在学期間中に対象となる奨学金の貸与を受けていた人
- 市税を滞納していない人
- 他の制度により奨学金の返還に係る補助を受けていない人
- 甲斐市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でない人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でない人
補助対象経費
交付申請の前年度において、市内に居住し、かつ、正規雇用等で就業した期間に返還した奨学金
※利子相当額及び繰上げ返済等による奨学金返還額の増額分は対象外です。
※就業先から返還支援を受けた場合は、対象経費からその分を控除します。
補助対象期間
認定を受けた年度に属する最初の返還月を起点とし、通算して120か月を限度とする。
※ただし、35歳になる年度の返済分までが対象となります。
※一度、認定を取り消された人が、再び要件を満たし、交付申請を行う場合は、これまでの交付年度数を合算し、通算して120か月を限度とします。
補助金額
定額月賦返還方式…月1万円を上限
それ以外の返還方式…年額12万円を上限
※交付申請の前年度において、市内に居住し、かつ、正規雇用等で勤務した期間が1年未満の場合は、月額1万円を上限とし、対象となる月数を乗じた額とします。(ただし、15日に満たない月がある場合は、その月は対象外とします)
認定の申請方法
次のとおり認定申請を行ってください。
1.提出書類
- 甲斐市若者定住促進奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/22.9KB]
- 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証する書類(奨学生証や奨学金貸与証明書など)の写し
- 奨学金の返還金額、返還期間が確認できる書類(貸与奨学金返還確認票や奨学金返還証明書など)の写し
- 奨学金の返還開始月が確認できる書類(口座振替加入通知など)の写し
- 本人確認書類の写し(顔写真付き公的身分証明書)
- 被雇用者の場合は、勤務先名、就職年月日、労働条件、雇用契約内容等が確認できる書類の写し
- 個人事業主又は事業専従者の場合は、開業届の写し又は事業専従者給与の支給に関する書類の写し
2.提出先
産業創造課 産業創造係
3.認定申請期間
最初の交付申請を行う日の前年度末まで
交付申請方法について
認定者に別途お知らせします。
交付申請には、補助金交付申請書兼請求書(様式第7号) [Wordファイル/21KB]、認定通知書の写し、前年度における奨学金の返還実績を確認できる書類、就労に係る在職証明(様式第7号) [Wordファイル/20KB]等が必要となります。
認定後の内容変更について
認定後、認定内容(住所、氏名、返還状況、勤務先)に変更が生じた場合は、速やかに補助金交付認定事項承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/20KB]と認定通知書の写し、変更内容が確認できる書類を提出してください。


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