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地域未来投資法に基づく地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「地域未来投資促進法」という。)に基づき「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認を得た事業者は、工場等の新設・増設や設備投資を行う場合に、固定資産税の課税を免除します。ただし、一定の要件を満たす必要があります。

対象事業者

山梨県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者

地域経済牽引事業計画とは…

「地域未来投資促進法」に規定される計画で、山梨県が作成した「やまなし未来ものづくり推進計画」及び「やまなし未来物流等推進計画」に基づき、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認を得ます。

※山梨県の基本計画の詳細については、山梨県ホームページをご覧ください。

「やまなし未来ものづくり推進計画」<外部リンク>

「やまなし未来物流等推進計画」<外部リンク>

対象資産

  • 家屋(事務所等に係るものを除く。)
  • 土地(取得後1年以内に当該家屋又は構築物の建設に着手した土地に限る。)
  • 償却資産のうち構築物

※知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産であること

課税免除期間

固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分

課税免除を受けるための手続き

資産を取得した翌年の1月31日までに、次の書類を添えて提出してください。

次年度以降も同様の手続きが必要です。

提出書類

※申請時期については他にも要件が定められているのでご相談ください。

その他

この課税免除制度は、「甲斐市企業立地支援制度」と重複して受けることはできません。

甲斐市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例 [PDFファイル/89.7KB]

甲斐市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則 [PDFファイル/66.8KB]

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