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山梨県の最低賃金について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

山梨県最低賃金
時間額 効力発生日
1,052円 令和7年12月1日

この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金
  時間額 効力発生日

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,100円 令和8年2月15日

自動車・同付属品製造業

1,089円

令和8年3月1日

 

問い合わせ先
山梨労働局 賃金室 055-225-2854
甲府労働基準監督署 055-224-5616

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