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計量器(はかり)の定期検査について
取引や証明に使用される特定計量器(はかり)は定期検査が必要です
取引や証明に使う特定計量器(はかり)は、長い間使用していると誤差が生じることがあります。
公正な取引・証明を行うため、2年に1度、都道府県が行う検査を受けることが、計量法により義務付けられています。
検査を受けないはかり等を商取引や証明に使用すると、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
検査の対象となる主な事業者・施設と使用方法
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主な事業者 |
はかりの使用方法(例) |
|---|---|
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調剤薬局・院内処方 |
処方箋に基づき計量して調剤 |
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スーパー |
精製食品のパック詰め |
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コンビニエンスストア |
宅配便の荷物の重さを計量 |
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食品の販売・卸売 道の駅、直売所 |
店内で商品を計量して販売 包装して内容量を表示 |
| 主な事業者 |
はかりの使用方法(例) |
|---|---|
| 病院・診療所、老人ホーム |
健康診断書やカルテに記載するための体重測定 |
| 学校、保育園、幼稚園 |
身体測定のための体重計 |
取引や証明に使用できる特定計量器(はかり)とは
検査等に合格し、証明・取引に使用できる計量器(はかり)は、検定証印または基準適合証印が付されていて、特定計量器といいます。
お持ちのはかりの銘板等を確認していだたき、下記のマークがついたはかりを取引・証明にお使いの場合、特定計量器検査を受ける必要があります。
※キッチンスケール等、「家庭用」のマークが付いたはかりは、検査の対象外となります。

検定証印

基準適合証印
令和8年度 定期検査
計量法の規定により、2年ごとに実施する非自動はかり、分銅、定量増おもり及び定量おもりの定期検査を行います。
定期検査は山梨県の指定定期検査機関である(一社)山梨県計量協会が実施しています。
甲斐市では竜王・敷島地区と双葉地区に分けて毎年交互に特定計量器(はかり)の定期検査を行っています。
令和7年度は竜王・敷島地区を対象とし、定期検査を行いました。
令和8年度は双葉地区が対象です
次の日程にて検査を行います。
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検査日 |
検査時間 |
検査会場 |
|---|---|---|
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令和8年9月7日(月曜日) |
午前10時から正午、午後1時から午後3時まで ※正午から午後1時までは受付できませんのでご了承ください。 |
甲斐市役所双葉支所 |
持ち物
1.検査する特定計量器(はかり)、分銅、おもり (付属しているおもりは全て必要)
2.検査料(現金のみ)【参考:検査手数料 [PDFファイル/277KB]】
3.検査前に(一社)山梨県計量協会から送付された定期検査通知書(ハガキ)
※検査日になっても定期検査通知書(ハガキ)が届いていない場合は、1,2のみお持ちください。
注意事項
- 平成22年度より、山梨県の指定定期検査機関である(一社)山梨県計量協会に、検査業務を委託しています。定期検査のお知らせ案内のハガキも、(一社)山梨県計量協会からお送りします。
- 正確に検査するため、はかり等にごみ、汚れがないよう清掃しておいてください。
- 運搬による故障を防ぐため、はかりにストッパーをかけて持参してください(ストッパーがない場合には、本体と載せ台の間に新聞紙や緩衝材をかませて固定すること)。なお、はかり等の運搬は受検者の責任で行ってください。
- 検査時間内に来場して検査を受けてください(正午から午後1時の間は受付できません)。
- 検査手数料は、当日、現金での支払いとなります。
- はかり等の所在場所で検査を希望する場合、所在場所検査の要件に該当しているか、確認してください。
・はかりが大型(量ることができる重さ(ひょう量)が250kg超)
・はかりが精密で動かせないもの(精度等級が1級、またはH級)
・建物等に固定されており取り外しができない(床に埋め込まれている等の場合)
・数が多数(1か所に15台以上ある)
これらの要件に該当する場合、山梨県計量検定所の公式ホームページ<外部リンク>をご覧ください。 - 会場に行くことができない、はかり等の所在場所で検査を受けたいが6.の要件を満たしていない等の場合、計量士による検査を受けることで、定期検査に代えることができます(代検査)。
- 購入して間もないはかりは、定期検査が免除になる場合があります。計量検定所<外部リンク>までお問い合わせください。
- 感染予防に留意しつつ検査を実施しますのでご協力をお願いします。また、当日、発熱・風邪症状等の体調不良の場合は、受検を控えてください。
定期検査のための特定計量器(はかり)の有無調査について
定期検査を受検していただく方を対象とした特定計量器(はかり)の有無や種類、検査の受検予定等について調査を行います。
7月中旬までに対象者へ郵送いたしますので、特定計量器(はかり)の有無にかかわらず必ずご回答ください。
代検査を受ける事業者について
7月中旬までに市から送付した特定計量器(はかり)の有無や種類、検査の受検予定等の調査とは別に、はかりの使用者から直接、計量士に申し込む必要があります(計量検定所や市町村、(一社)山梨県計量協会で申込をすることはできません)。※代検査は検査手数料が各計量士によって異なります。
代検査の申込方法等の詳細は山梨県計量検定所公式ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
新たに事業をはじめ、計量器(はかり)を取引や証明に使用する事業者について
取引や証明に使用しているはかり、もしくは使用する可能性のある特定計量器(はかり)はすべて検査の対象となりますので、甲斐市役所産業創造課(055-278-1708)へご連絡ください。
また、甲斐市役所産業創造課から新たに事業をはじめた事業者へ特定計量器(はかり)の有無について調査を行う場合がございますのでご了承ください。


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