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小規模企業者経営改善対策資金利子補給制度
更新日:2026年3月10日更新
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市内の小規模企業者に対し、経営安定に必要な資金の融資を受けた場合、金融機関へ支払った利子の一部を補助します。
対象者
従業員20人以下の法人または個人(商業またはサービス業は5人以下)
対象資格
- 市内に1年以上事業所を有する者又は山梨県内に事業所を有し、かつ、市の住民基本台帳に1年以上記録されている者
- 市税等を滞納していない者
- 原則として商工会の指導を6か月以上受けている者
対象融資資金
経営安定に必要な事業資金
- 日本政策金融公庫資金
- 商工貯蓄共済資金
- 山梨県商工業振興資金
- 商工会会員融資資金
- 市小規模企業者小口資金
利子補給額
返済を開始した月から1年以内に支払った利子相当額の2分の1の額
※ただし、延滞等に係る利子は含まない
利子補給対象期間
返済を開始した月から1年以内
利子補給限度額
10万円(適用期間あり)
申請方法
甲斐市商工会経由で、融資実行月の翌月10日までに甲斐市役所に提出
甲斐市商工会 055-276-2385


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